○東海村排水設備指定工事店規則
昭和63年5月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村下水道条例(昭和63年東海村条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき東海村排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格要件)
第2条 指定工事店として指定を受けようとする者は,次の要件を備えていなければならない。
(1) 茨城県下水道協会において主任技術者名簿に登録された者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を有すること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内に営業所を有すること。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者は,指定工事店となることができない。
(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 指定工事店の指定を取り消された日から2年を経過していない者
(5) 東海村暴力団排除条例(平成24年東海村条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
(6) 法人であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(平10規則8・平12規則8・令元規則9・一部改正)
(指定工事店の申請)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は,排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 工事経歴書
(2) 戸籍謄本(法人の場合は,その定款及び登記簿謄本)
(3) 納税証明書(未納のないことを証する書類)
(4) 排水設備主任技術者証の写し及び経歴書
(5) 従業員名簿(雇用関係を証する書類)
(6) 所有機材調書
(7) 前各号のほか,村長が必要と認める書類
(平10規則8・令元規則9・一部改正)
4 前項の規定により指定工事店として指定証の交付を受けた者は,指定証を店舗の見やすい箇所に掲示しておかねばならない。
5 指定工事店の指定を受けた者は,指定証を滅失し,又は毀損したときは,排水設備指定工事店指定証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し,再交付を受けなければならない。
(平10規則8・平12規則8・令元規則9・一部改正)
(指定工事店の有効期間等)
第5条 指定工事店の有効期間は,指定を受けた日から起算して5年とする。ただし,特別の理由があるときは,村長は,これを短縮することができる。
(平10規則8・令元規則9・一部改正)
(指定工事店の義務)
第6条 指定工事店は,条例を遵守するほか,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工事又は修繕の申込みを受けたときは,正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 工事に関する事務手続きを代行することについて,工事の申込者から依頼があったときは,これを拒んではならない。
(3) 工事の設計及び施工管理は,主任技術者に当たらせること。
(4) 過大な工事見積をしないこと。
(5) 工事には,村長の指定する資材を使用すること。
(6) 工事は,誠実かつ迅速に実施すること。
(7) 条例第7条に規定する村長の行う検査に,主任技術者を立ち会わせること。
(8) 前号の検査の結果,不適合と認められたときは,村長の定める期日までに改修すること。
(9) 工事完了後1年以内に生じた故障については,無償でこれを修繕すること。ただし,その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によると認められるものについては,この限りでない。
(10) 指定工事店の名義を第三者に貸与しないこと。
(11) 使用人の工事上の行為については,責任を負うこと。
(12) 指定工事店は,違反工事の防止摘発に協力しなければならない。
(13) 指定工事店は,災害時における復旧工事その他村長の指示があるときは,いつでも協力しなければならない。
(14) その他法令又は法令に基づく村長の指示を守ること。
(令元規則9・一部改正)
(工事の申請)
第7条 指定工事店は,排水設備を設置しようとする者から工事の依頼を受けたときは,条例第5条の規定により申請し,村長の承認を受けなければ工事に着手できない。
(令元規則9・一部改正)
(主任技術者の職務)
第8条 主任技術者は,排水設備工事の技術に関する一切の事項を担当する。
2 主任技術者は,常勤とし2店以上の指定工事店に所属してはならない。
(1) 店舗を移転したとき。
(2) 代表者が変更したとき(法人に限る。)。
(3) 営業を休止し,又は廃止したとき。
(4) 主任技術者を変更したとき。
(5) 主任技術者が死亡したとき。
(6) 主任技術者がその業務を廃止し,又は休止したとき。
(7) 新たに主任技術者を補充したとき。
(8) 主任技術者が茨城県下水道協会排水設備主任技術者試験及び更新講習等実施要綱(平成22年茨城県下水道協会要綱)第19条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(平8規則18・平12規則8・令元規則9・一部改正)
(工事の範囲)
第10条 指定工事店が行う排水設備の工事の範囲は,公道に属する部分を除いた地域内における新設,増設,修繕,位置変更,改造及び撤去工事とする。ただし,村長が必要と認めた場合は,公道に属する部分についても指定工事店に行わせることができる。
(指定の取消し又は停止)
第11条 村長は,指定工事店の指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は一定期間を定めてその効力を停止することができる。
(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2項に規定する者に該当したとき。
(3) 東海村下水道条例施行規則(昭和63年東海村規則第8号)及びこの規則に違反したとき。
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
2 村長は,指定工事店の指定を受けた者から第9条第3号の規定による届出があったときは,指定工事店の指定を取り消し,又は一定期間を定めてその効力を停止する。
(平10規則8・旧第14条繰上,平12規則8・令元規則9・一部改正)
(平10規則8・旧第15条繰上,令元規則9・一部改正)
(公告)
第13条 村長は,指定工事店を指定し,又はその指定を取り消し,若しくはその指定の効力を停止したときは,その都度公告するものとする。
(平10規則8・旧第17条繰上,平12規則8・旧第14条繰上,令元規則9・一部改正)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(平10規則8・旧第18条繰上,平12規則8・旧第15条繰上,令元規則9・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第35号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東海村排水設備指定工事店規則第4条第1項の規定による指定工事店の指定の決定は,この規則による改正後の東海村排水設備指定工事店規則第3条の規定による申請によりされた指定工事店の指定の決定とみなす。
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)
(令元規則9・全改)