○水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市計画事業として執行する下水道事業のうち公共下水道又は特定環境保全公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第2項の規定に基づき,受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例38・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の事業区域(以下「事業区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 村長は,事業区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたとみなして,前項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定等)

第3条 村長は,都市計画法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告された公共下水道事業の事業区域のうち,負担金を徴収しようとする区域(以下「負担区域」という。)を定め,これを遅滞なく公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は,次に掲げる金額に当該受益者が前条の公告の日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

(1) 市街化区域 1平方メートル当たり 340円

(2) 市街化調整区域 1平方メートル当たり 370円

(平15条例21・一部改正)

(賦課対象区域及び賦課対象地の決定等)

第5条 村長は,年の当初に,負担区域のうち翌年度内に負担金を賦課しようとする次に掲げる区域及び土地を定め,これを公告しなければならない。

(1) 市街化区域 賦課対象区域

(2) 市街化調整区域 賦課対象地

(平15条例21・一部改正)

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 村長は,前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内及び賦課対象地の土地に係る受益者ごとに,第4条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は,前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 村長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,4年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し,又は地上権等を有する土地等の状況により,徴収を猶予することがやむを得ないと認められたとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平15条例21・一部改正)

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 村長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる受益者

(平15条例21・平25条例13・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の規定による公告の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を村長に届け出たときは,新たに受益者となった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(平15条例21・一部改正)

(延滞金)

第10条 村長は,第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しないものがあるときは,当該負担金額にその納付期日(第7条の規定による徴収猶予によって,納期限の延長があったときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は,うるう年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 村長は,第1項の負担金の滞納についてやむを得ない事由があると認めた場合においては,延滞金を減免することができる。

(平25条例38・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平25条例38・旧附則・一部改正)

(延滞金の特例の割合)

2 第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,当分の間,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例38・追加,令2条例30・一部改正)

(平成4年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第10条の規定及び附則第2項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第30号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月29日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)