○水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和63年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例(昭和62年東海村条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則27・一部改正)
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は,公募による。ただし,これにより難いときその他村長が必要と認めたときは,実測その他の方法によることができる。
2 条例第5条第2号に規定する賦課対象地は,公簿による宅地及び宅地相当の用に供していると村長が認める土地とする。ただし,これ以外の土地については,宅地又は宅地相当の用に供されるものとなった場合に賦課対象地とするものとする。
(平26規則27・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内及び賦課対象地の土地に係る受益者は,村長の定める日までに東海村公共下水道事業受益者申告書(市街化区域内の土地にあっては様式第1号,市街化調整区域の土地にあっては様式第1号の2。(以下「受益者申告書」という。))を村長に提出しなければならない。この場合において,当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは,土地の所有者との連署により提出しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは,代表者を定め,前項の申告書を連署により提出するものとする。
(平26規則27・一部改正)
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 村長は,前条の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認められる場合は,申告によらないで受益者及び負担金の額を認定するものとする。
(平26規則27・一部改正)
2 負担金の納期及び納付期間は次表のとおりとする。ただし,村長が必要と認めたときは,納期を別に定めることができる。
納期 | 納付期間 |
第1期 | 5月1日から5月31日まで |
第2期 | 8月1日から8月31日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 2月1日から2月末日まで |
(平26規則27・一部改正)
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額について,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 条例第10条第1項の延滞金を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 条例第6条第4項の規定により負担金を分割する場合において,分割金額に10円未満の端数があるときは,初年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。
(平26規則27・一部改正)
(1) 国,地方公共団体が受益者の場合
(2) 報奨金の合計額が100円未満であるとき。
(3) 未納の負担金があるとき。
(平26規則27・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第8条 村長は,受益者の過誤納に係る負担金(以下「過誤納金」という。)があるときは,還付するものとする。ただし,当該受益者に未納に係る負担金があるときは,過誤納金を未納にかかる負担金に充当することができる。
(還付加算金)
第9条 村長は,過誤納金を還付し,又は充当する場合には,その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ,その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて得た額を加算するものとする。
2 前項の還付加算金を計算する場合において,その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平26規則27・一部改正)
3 負担金の徴収猶予を受けた受益者は,その理由が消滅したときは,東海村公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(平26規則27・一部改正)
(徴収猶予の取消し)
第11条 村長は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収猶予を取消し,その負担金を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(平26規則27・一部改正)
(負担金の繰上徴収)
第12条 村長は,既に負担金の額が確定した者が次の各号のいずれかに該当するときは,その負担金の納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り,その納期限前においても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者が国税,地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けるとき。
(2) 受益者につき相続があった場合に,相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(5) その他村長が必要と認めたとき。
2 村長は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,速やかにその旨を受益者に通知しなければならない。
(平26規則27・一部改正)
(平26規則27・一部改正)
(平26規則27・一部改正)
(納付管理人)
第15条 個人である受益者が本村内に居住しない場合又は法人である受益者が本村内に事務所若しくは事業所を有しない場合においては,負担金納付に関する事項を処理させるため,本村内に居住し独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,速やかに東海村公共下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第13号)を村長に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。
(平26規則27・一部改正)
(住所変更)
第16条 受益者又は納付管理人は,住所又は事業所等を変更したときは,速やかに東海村公共下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(平26規則27・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第18号)
この規則は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の水戸・勝田都市計画事業東海村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(還付加算金の割合の特例)
3 第9条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は,当分の間,同項の規定にかかわらず,各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,当該還付加算金特例基準割合とする。
(令2規則47・一部改正)
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
一括納付報奨金交付率
納付期日前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
報奨金交付率 % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
別表第2(第10条関係)
(平26規則27・全改)
受益者負担金徴収猶予基準(市街化区域)
徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間 |
(1) 村民税,固定資産税の減免を受けている者が所有し,又は権利を有している土地 | 当該減免理由の存続期間 |
(2) 災害等により自己の所有に係る固定資産の全部又は一部について損害があった者 | 村長の認定する期間 |
(3) 係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
(4) 農地等(田,畑,山林,原野等の現況にある土地をいう。)のうち村長が別に定めるもの | 村長が別に定める期間 |
(5) その他特別な事情があり,徴収猶予の必要があるもの | 3年以内。ただし,村長が特に認めた場合は,延長することができる。 |
別表第2の2(第10条関係)
(平26規則27・一部改正)
受益者負担金徴収猶予基準(市街化調整区域)
徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間 |
(1) 村民税,固定資産税の減免を受けている者が所有し,又は権利を有している土地 | 当該減免理由の存続期間 |
(2) 災害等により自己の所有に係る固定資産の全部又は一部について損害があった受益者 | 村長の認定する期間 |
(3) 係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
(4) その他特別な事情があり,徴収猶予の必要があるもの | 3年以内。ただし,村長が特に認めた場合は,延長することができる |
別表第3(第13条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が所有し,又は使用している土地 |
|
(1) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50% |
(2) 消防庁舎及び施設用地 | 100% |
(3) 公務員宿舎用地 | 25% |
(4) 国立又は公立の学校用地 | 75% |
(5) 国立又は公立の社会福祉施設用地 | 75% |
(6) 国立又は公立の病院用地 | 25% |
(7) 図書館,公民館,体育館用地 | 75% |
(8) 郵便事業等の特別会計に属する行政財産及び県,村の地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用地 | 25% |
2 その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 |
|
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者(準ずると認められる者も含む)が所有又は使用している土地 | 100% |
(2) 公共下水道事業のために,土地,物件又は金銭を提供した者 | 村長の定める範囲(25~100%) |
(3) 東日本旅客鉄道株式会社所有又は使用している土地 |
|
① 踏切,駅前広場 | 100% |
② 駅舎,プラットホーム,軌道敷 | 25% |
(4) 日本電信電話株式会社施設用地 | 25% |
(5) 私立学校用地 | 75% |
(6) 社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75% |
(7) 消防団が所有又は使用する消防用施設,備品等を格納する土地 | 100% |
(8) 自治会等が所有又は使用する地区集会所の敷地 | 75% |
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が本来の目的に使用する土地及びこれに類する土地 |
|
① 墓地 | 100% |
② 境内地 | 村長の定める範囲(25~100%) |
(10) 公道,公園等になることが明らかな土地 | 100% |
(11) 公共性のある私道で公道に準ずると認められる土地 | 100% |
(12) 遺跡,史跡等文化財保存用地 | 100% |
(13) その他村長が特に減免する必要があると認めた土地 | 村長の定める範囲(25~100%) |
別表第4(第13条関係)
(平26規則27・全改)
受益者負担金面積段階別減免基準
対象となる土地 | 土地の面積段階区分 | 減免率% |
市街化調整区域の宅地及び宅地相当の用に供している土地(別表第3に係る減免基準に該当する土地を除く。) | 500平方メートルを超え700平方メートルまで | 20% |
700平方メートルを超え1000平方メートルまで | 40% | |
1000平方メートルを超え1500平方メートルまで | 60% | |
1500平方メートルを超えるもの | 80% |
(平26規則27・全改,平30規則16・一部改正)
(平26規則27・全改,平30規則16・一部改正)
(平28規則36・全改,平30規則16・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平26規則27・全改)
(平26規則27・全改)
(平28規則36・全改)
(平26規則27・全改)
(平28規則36・全改,平30規則16・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平28規則36・全改,平30規則16・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平28規則36・全改,平30規則16・一部改正)
(平26規則27・全改)
(平26規則27・追加)
(平26規則27・追加)