○東海村公共下水道私有道路内設置要綱
昭和63年5月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は,公共下水道処理区域内の私有道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置する場合の基準及び手続きを定めることを目的とする。
(設置基準)
第2条 私道に公共下水道を設置する場合の基準は,次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 私道の幅員が1.8メートル以上で支障なく,公共下水道工事ができる公共性の高い私道であること。
(2) 当該私道に面した家屋(私道及び公道両方に面する家屋を除く。以下同じ。)が2戸以上あり,所有者が2人以上いること。またその世帯が公共下水道設置(供用開始)後3カ月以内に便所を水洗化することができること。
(3) 私道と宅地が境界杭等により区分されていること。
(4) 私道に権利のある者全員の承諾が得られていること。
(5) 利用者全員が公共下水道事業受益者負担金,村税等を滞納していないこと。
(6) 前各号に規定するもののほか,公共下水道の設置が適当であると認められる私道
(適用除外)
第3条 次に該当する私道には,この要綱は適用しない。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎,公営住宅等)のみが所在する場合
(2) 公団及び法人の所有する家屋のみが所在する場合
(3) 新たに宅地造成を行い建設する場合
(1) 当該私道所有者の公共下水道設置承諾書(様式第2号)
(2) 公共下水道施設設置申請者名簿(様式第3号)
(3) 公図の写
(4) 納税証明書
(5) 土地登記簿謄本
(可否の決定)
第5条 村長は,前条の規定により申請を受けた場合,申請内容と現地を照合し,適当と認めたときは,公共下水道の設置を決定するものとする。
(工事の施工)
第6条 村長は,前条第1項の規定により設置を決定した場合,次の範囲により施工する。
(1) 汚水排水管施設工事
(2) 道路の復旧は,原則として原状に復旧しその後の維持管理は当該土地所有者の負担とする。
(3) 完成後の汚水排水施設は,公共下水道として村に帰属する。
2 当該私道に設置した公共下水道の維持管理は,村が行うものとする。
(現状維持)
第7条 村長は,関係者に対し公共下水道が設置された私道につき第5条第1項の規定による決定を受けたときの道路幅員,距離等の原状を保持させるものとする。
2 前項の規定に違反した場合は,村長が定める日までに関係者に対し私道を原状に回復させるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,関係者がやむを得ない理由により,当該土地の利用状況の変更又は道路の拡幅により原状を変更しなければならないときは,あらかじめ村長に協議しなければならない。
(使用停止等)
第8条 村長は,関係者が前条第2項の規定による村長が定める日までに私道を原状に回復しない場合は,公共下水道の使用を停止し,又は撤去する等の必要な処置をとることができる。ただし,村長がやむを得ないものと特に認めた場合は,この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は,平成8年12月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
(平8訓令9・全改,平19訓令22・一部改正)