○東海村建築協定に関する縦覧及び聴聞規則

平成5年3月22日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条,第72条第1項及び第73条第3項並びに東海村建築協定条例(平成5年東海村条例第9号)第4条の規定に基づき,建築協定に関する縦覧及び聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧の場所)

第2条 建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧の場所(以下「縦覧所」という。)は,東海村役場とする。

(縦覧開始の公告)

第3条 村長は,法第73条第3項に規定する,協定書の縦覧を開始しようとするときは,その旨を公告しなければならない。

2 法第71条及び前項の公告は,東海村公告式条例(昭和30年東海村条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(平14規則24・一部改正)

(縦覧手続)

第4条 協定書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は,縦覧所に備付けの縦覧受付簿(様式第1号)に所定の事項を記入し,係員の承認を受けなければならない。

(縦覧手数料)

第5条 協定書の縦覧は,無料とする。

(貸出等の禁止)

第6条 縦覧人への協定書の貸出しは行わない。

2 縦覧人は,協定書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間等)

第7条 協定書の縦覧時間等は,次に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に規定する日を除く12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず,村長が特に必要と認めるときは,縦覧時間等を変更し,又は縦覧させないことができる。この場合においては,あらかじめその旨を縦覧所に掲示するものとする。

(平14規則24・一部改正)

(協定書の返納)

第8条 縦覧人は,縦覧が終わったとき及び縦覧時間を経過したときは,直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(異議の申出)

第9条 法第71条の規定による縦覧において,協定書の内容について異議のある者は,縦覧期間満了後10日以内に村長に文書でその旨を申し出ることができる。

(縦覧の停止又は拒否)

第10条 村長は,次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し,又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し,若しくはき損し,又はそのおそれがあると認められる者

(3) 縦覧に際して他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められる者

(平14規則24・一部改正)

(聴聞の公告及び通知)

第11条 村長は,法第72条の規定による聴聞を行おうとするときは,開催日の7日前までに聴聞開催通知書(様式第2号)により,当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び第9条の規定により異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)に通知するとともに,これを公告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,協定者及び異議申出人の住所不明,連絡不能その他やむを得ない理由により協定者及び異議申出人への通知ができないときは,公告をもってこれに代えることができる。

(平14規則24・一部改正)

(指定職員)

第12条 聴聞は,村長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が議長となって行う。ただし,次の各号のいずれかに該当する職員は,指定職員に命ずることができない。

(1) 協定者,異議申出人と親族である職員又は親族であった職員

(2) 協定者,異議申出人の法定代理人,後見人又は保佐人である職員

(平14規則24・一部改正)

(関係職員の出席)

第13条 指定職員は,必要があると認めるときは,聴聞に関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求め,意見を聞き,又は説明を求めることができる。

2 前項の場合においては,あらかじめ,聴聞の事項,開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。

(口述審問)

第14条 聴聞は,公開とし,口述審問により行う。

(平14規則24・一部改正)

(代理人)

第15条 協定者又は異議申出人が聴聞に出席できない正当な理由があるときは,代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により,協定者又は異議申出人が代理人を出席させるときは,委任状を聴聞の開始前までに村長に提出しなければならない。

(陳述書による聴聞)

第16条 第14条の規定にかかわらず,異議申出人又はその代理人が聴聞に出席できない場合で,あらかじめ聴聞事項について陳述書を村長に提出しているときは,その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員が作成し,かつ,署名した調査書を朗読することにより口述審問に代えることができる。

2 聴聞に出席した異議申出人若しくはその代理人が指定職員の質問に答えず,又は指定職員の許可を得ないで退場したときは,前項の規定を準用する。

(聴聞の延期等)

第17条 協定者若しくは異議申出人又はその代理人が聴聞に出席できない正当な理由があるときは,聴聞欠席届(様式第3号)を聴聞開催の3日前までに村長に届けなければならない。

2 村長は,前項の届けがあり,その理由が正当であると認めたときは,聴聞の期日を延期することができる。

3 村長は,前項の規定のほか,必要があると認めたときは,第3条の規定による公告及び通知をした聴聞開催の期日を延期し,又は場所を変更することができる。

4 第3条の規定は,前2項の規定により期日を延期して聴聞を行う場合に準用する。

(平14規則24・一部改正)

(聴聞の放棄)

第18条 異議申出人又はその代理人が正当な理由なくして,聴聞に出席しないときは,聴聞の機会を放棄したものとみなす。

(定足数)

第19条 聴聞は,協定者(代理人を含む。)の半数以上の出席がなければ開催することができない。

(証人及び参考人の出席)

第20条 協定者若しくは異議申出人又はその代理人は,聴聞に際して,自己に有利な証人又は参考人を出席させ,かつ,有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては,協定者若しくは異議申出人又はその代理人は,聴聞の開始前までに,その旨を村長に届けなければならない。

(発言及び発言の停止)

第21条 聴聞においては,聴聞に出席した協定者,異議申出人若しくはその代理人,関係職員,証人又は参考人は,口述審問において発言することができる。ただし,第13条第1項に規定する関係職員で第12条各号のいずれかに該当するものは,発言することができない。

2 前項の規定により発言しようとする者は,あらかじめ指定職員の許可を受けなければならない。

3 発言は,聴聞に係る事項の範囲を超えてはならない。

4 指定職員は,発言の内容が聴聞の範囲を超えていると認めるときは,その発言の停止を命ずることができる。

(平14規則24・一部改正)

(聴聞の記録)

第22条 指定職員は,聴聞の出席者の住所,氏名及び聴聞の内容の要点を庶務担当職員に記録させ,記録署名人とともに署名したうえ保管しなければならない。

2 指定職員は,聴聞に先立ち,協定者,異議申出人又はその代理人のうちから記録署名人3人以内を選出するものとする。

(会場の秩序維持)

第23条 指定職員は,場内を整理し,又はその秩序を保持するため必要があると認めるときは,傍聴人の数を制限することができる。

2 指定職員は,聴聞を妨害し,又は聴聞場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。

3 指定職員は,聴聞の秩序を維持することが困難であると認めたときは,聴聞を閉会し,又は中止することができる。

(平14規則24・一部改正)

(庶務)

第24条 建築協定に関する庶務は,都市政策課において処理する。

(平14規則24・平19規則34・平27規則17・令4規則13・一部改正)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成14年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成27年規則第17号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(平14規則24・平19規則34・一部改正)

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(平14規則24・平19規則34・一部改正)

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東海村建築協定に関する縦覧及び聴聞規則

平成5年3月22日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成5年3月22日 規則第19号
平成14年4月19日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第13号