○東海村水道事業給水条例施行規程
昭和51年5月1日
水管規程第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第18条)
第3章 給水(第19条―第21条)
第4章 料金(第22条―第28条)
第5章 管理(第29条―第32条)
第6章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,東海村水道事業給水条例(平成15年東海村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平15水管規程1・一部改正)
(給水区域)
第2条 東海村水道事業の設置等に関する条例(昭和48年東海村条例第17号)第3条第2項に規定する給水区域内においても配水管の布設していないところ又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められるところでは,給水をしないことがある。
2 配水管の布設していないところでも,給水を受けようとする者が工事費を負担するときは,給水することができる。
(平15水管規程1・一部改正)
(共用給水装置)
第3条 条例第3条第2号に規定する共用給水装置は,1栓をもって共用し,支栓は認めない。
(平15水管規程1・一部改正)
(共用給水装置の設置)
第4条 前条に規定する共用給水装置については,生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者が2戸以上ある場合に限り設置する。
(平15水管規程1・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(平15水管規程1・全改,平17水管規程3・旧第6条繰上・一部改正)
(支分の承諾)
第6条 他人の給水装置から支分引用するときは,当該給水装置所有者の承諾を得なければならない。
(平17水管規程3・旧第7条繰上)
(支分引用の制限)
第7条 前条の規定による支分引用が他の給水に支障を来すおそれがあるときは,支分引用の許可をしないことがある。
(平15水管規程1・一部改正,平17水管規程3・旧第8条繰上)
(受水槽の設置)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは,受水槽を設けなければならない。
(1) 3階以上の建物に給水するとき。
(2) ボイラーその他逆圧のおそれのあるものへ給水するとき。
(3) 一時に多量の水を使用する者へ給水するとき。
(4) 直結によって汚染のおそれのあるものへ給水するとき。
2 その他タンク式給水について必要な基準は,日本水道協会水道施設設計指針及び村長が別に定めるところによる。
(平12水管規程2・平15水管規程1・一部改正,平17水管規程3・旧第9条繰上・一部改正)
2 前項の規定により行った設計は,申請書により村長の審査を受けなければならない。
(平15水管規程1・一部改正,平17水管規程3・旧第10条繰上・一部改正)
(設計の審査)
第10条 条例第6条第2項に規定する設計審査に合格した書類は,承認の印を付して工事人に交付する。
2 設計審査の結果,不適当と認めるときは,その旨を付して工事人に再設計を命ずる。
(平15水管規程1・一部改正,平17水管規程3・旧第11条繰上・一部改正)
(給水管の口径)
第11条 給水管の口径は,原則として配水管等の口径より小さい口径とし,当該給水装置の所要水量及び同時使用率を考慮してその大きさを決めなければならない。
(平17水管規程3・旧第12条・全改)
(工事の施行)
第12条 工事の施行については,別に定める基準によって行うものとする。
(平15水管規程1・旧第14条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第13条繰上)
(工事の標識)
第13条 公道部分の掘削をするときは,道路占用許可を得てから着工する。この場合において,工事現場には,工期,作業種別,工事人名,責任者名のほか,危険標示をした標識板及び危険灯を現場に掲げなければならない。
(平15水管規程1・旧第15条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第14条繰上)
(工事費)
第14条 条例第9条第1項各号に規定する工事の工事費は,次に掲げる額とする。
(1) 設計費 村長が認める設計費用表に掲げる額
(2) 材料費 使用材料の数量に村長が認める材料単価を乗じて得た額
(3) 運搬費 村長が認める運搬費用表に掲げる額
(4) 労力費 村長が認める工種別歩掛に標準賃金単価を乗じて得た額
(5) 道路復旧費 道路管理者の定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額
(6) 工事監督費 材料費及び労力費の合計額が5万円以下のものについてはその額に100分の10を乗じて得た額とし,5万円を超える部分については100分の7を乗じて得た額を加える。
(7) 諸経費 設計費,材料費,運搬費,労力費,道路復旧費及び工事監督費の合計額が5万円以下のものについてはその額に100分の10を乗じて得た額とし,5万円を超える部分については100分の7を乗じて得た額を加える。
(平15水管規程1・全改,平17水管規程3・旧第15条繰上・一部改正)
(新設時における工事費取扱いの特例)
第15条 条例第9条第1項各号に規定する工事の工事費については,新設時における第2次加入申込者分までは,次に規定する方法により算出する。
(1) 申込口径13ミリメートルより30ミリメートルまでの者
第2次加入申込者までの工事額/第2次加入申込者までの人員。ただし,口径別による。
(2) 申込口径40ミリメートル以上の者 村長が別に定める。
(3) 第2条に該当する特殊な条件にある者 村長が別に定める。
2 その他必要な事項は,村長が別に定める。
(平15水管規程1・全改,平17水管規程3・旧第16条繰上・一部改正)
(平15水管規程1・旧第18条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第17条繰上・一部改正)
(竣工検査の方法)
第17条 竣工検査の方法は,次により行う。
(1) 給水装置の設置検査
(2) 水圧検査
(3) 使用材料の確認
(4) 設計図との照合検査
(5) その他必要部分の検査
(平15水管規程1・旧第19条繰上,平17水管規程3・旧第18条繰上・一部改正)
(給水装置の引渡し)
第18条 工事人が施行した工事で竣工検査に合格した給水装置の引渡しは,申込者の立会いを求めて行うものとする。
2 竣工検査に不合格又は未検査の給水装置を申込者に引き渡し,使用させてはならない。
(平15水管規程1・旧第20条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第19条繰上・一部改正)
第3章 給水
(給水の開始,中止及び廃止)
第19条 条例第24条の規定による届出は,次のとおりとし,当該届出に係る事項を行う日の前日までに届け出なければならない。
(2) 給水装置の使用者又は所有者を変更するとき及び所有者又は代理人の住所が変更になったときは,変更届(様式第6号)によるものとする。
(3) 私設消火栓を消火及び演習のため使用するときは,東海村私設消火栓使用届(様式第7号)によるものとする。
(平17水管規程3・旧第20条・全改)
2 条例第25条第3項の規定による損害額は,次の方法により算出する。
時価-(時価÷耐用年数)×使用年数
3 メーターの亡失又はき損が天災その他水道使用者等の責任でないと認めるときは,前項の規定による損害額を徴収しない。
(平15水管規程1・旧第22条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第21条繰上・一部改正)
(1) 給水装置については,その構造,材質又は機能漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については,色及び濁度並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 村長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは,検査の請求を拒むことができる。
(平15水管規程1・旧第23条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第22条繰上・一部改正)
第4章 料金
(定例日)
第22条 条例第29条に規定する定例日は,5月,7月,9月,11月,1月,3月における1日から月末までの間において定める。
(平15水管規程1・旧第26条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第24条繰上・一部改正)
(定例日の変更をしたときの使用水量)
第23条 条例第29条ただし書に規定するやむを得ない理由により,定例日以外の日にメーターを用いて計量を行ったときは,その使用水量を定例日の使用水量とみなす。
(平15水管規程1・旧第27条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第25条繰上・一部改正)
(使用水量の端数計算)
第24条 条例第29条に規定する計量を行う場合,使用水量1立方メートル未満の端数は,次回に繰り越して計算する。ただし,メーターの取りはずしをしたときは,1立方メートル未満は切り捨てる。
(平15水管規程1・旧第28条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第26条繰上・一部改正)
(異動に係る料金)
第25条 料金を調定した後,その算定基準に異動があったとき又は料金徴収後その料金に過誤があったときは,翌月分の料金において精算する。ただし,水道の使用を中止し,又は廃止した者に係るとき若しくは翌月分の料金において精算することが困難なときは,速やかに精算する。
(平15水管規程1・旧第29条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第27条繰上)
(料金等の過誤納の場合)
第26条 料金,手数料その他の費用(以下「料金等」という。)の納付後,その納付金に増減を生じたときは,その差額を追徴し,又は還付する。
(平15水管規程1・旧第30条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第28条繰上)
(平12水管規程2・旧第32条繰上,平15水管規程1・旧第31条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第29条繰上・一部改正)
(督促)
第28条 村長は,料金等を条例第35条に規定する納入期限までに納入しない納入義務者に対し,納入期限から起算して20日以内に督促状を発しなければならない。
(平17水管規程3・追加)
第5章 管理
(給水装置の修理)
第29条 条例第23条に規定する給水装置の修繕の申込みを受けた工事人は,直ちに応じるよう努めなければならない。
(平10水管規程1・一部改正,平12水管規程2・旧第34条繰上,平15水管規程1・旧第33条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第30条繰上)
(私設消火栓の封かん)
第30条 私設消火栓の封かんは,村の水道課職員が立ち会う。
(平12水管規程2・旧第35条繰上,平15水管規程1・旧第34条繰上,平17水管規程3・旧第31条繰上・一部改正)
(停水処分の方法)
第31条 条例第39条の規定による給水の停止は,止水栓の閉鎖又はメーターの撤去により行う。
(平12水管規程2・旧第36条繰上,平15水管規程1・旧第35条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第32条繰上・一部改正)
(身分証明書の携帯)
第32条 メーターの点検,集金,給水装置の検査等を行う職員及びこれらの業務の委託を受けた者は,身分証明書を携帯するものとする。
(平12水管規程2・旧第38条繰上,平15水管規程1・旧第37条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第34条繰上)
第6章 雑則
(その他)
第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(平12水管規程2・旧第40条繰上,平15水管規程1・旧第39条繰上・一部改正,平17水管規程3・旧第36条繰上・一部改正)
附則
この規程は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年水管規程第11号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年水管規程第13号)
(施行期日)
この規程は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年水管規程第3号)
この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第13号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成10年水管規程第1号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第2号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年水管規程第3号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,第2条の規定による改正前の東海村水道事業給水条例施行規程様式第1号による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和6年水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,この規程による改正前の各規程に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平17水管規程3・追加,平19水管規程3・令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,平19水管規程3・令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,平19水管規程3・令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,平19水管規程3・令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加,令6水管規程3・一部改正)
(平17水管規程3・追加)