○那珂地方公平委員会議事規則
昭和46年6月10日
公平委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき,那珂地方公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平9公平委規則3・平11公平委規則2・平13公平委規則1・平15公平委規則1・平16公平委規則3・平22公平委規則5・一部改正)
(会議の招集)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があったとき委員長が招集する。ただし,委員改選後始めての会議は,事務局長(上席の事務職員)が招集するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は,特に必要があると認めたときは,委員会の決議により公開することができる。
(議事日程等)
第4条 事務職員は,委員長の命をうけて議事日程を作成し,会議に出席する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は事務職員が作成し,委員長及び委員全員が署名しなければならない。
(平22公平委規則5・一部改正)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 美和村外7カ町村公平委員会議規則(昭和38年公平委員会規則第3号)は廃止する。
附則
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和54年7月1日から施行する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。
附則
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和62年7月1日から施行する。
附則
この規則は,昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年7月1日から適用する。
附則(平成11年公平委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年7月1日から適用する。
付則(平成13年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年7月1日から適用する。
附則(平成15年公平委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年公平委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月16日から適用する。
附則(平成22年公平委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。