○東海村附属機関等の会議の公開に関する要綱
平成14年10月15日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要綱は,附属機関等の会議を公開することにより,その附属機関等の状況を村民に明らかにし,附属機関等の運営の透明性及び公平性を確保するとともに,村政に対する村民の理解と信頼を深め,村民の村政への参加と監視の充実を期し,もって開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「附属機関等」とは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により法律又は条例の定めるところにより附属機関として設置されるもののほか,規則その他の規程に基づき設置される協議会,委員会等をいう。
(会議の原則公開)
第3条 附属機関等の会議は,原則として公開とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,附属機関等の長が当該会議に諮って非公開とすることができる。
(1) 法令,条例,規則その他の規程により,当該会議が非公開とされている場合
(2) 当該会議において,東海村情報公開条例(平成31年東海村条例第2号。以下「公開条例」という。)第7条各号に定める情報に該当すると認められる事項がある場合
(3) 当該会議を公開することにより,公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(令6訓令4・一部改正)
(公開の方法)
第4条 附属機関等の会議の公開は,附属機関等の長が,公開条例第5条各号に定める者のうち,当該会議の傍聴を希望するものに傍聴を認めることにより行うものとする。
2 附属機関等の長は,公開する会議において傍聴を認める定員をあらかじめ定め,会議の会場に一定の傍聴席を設けなければならない。
3 附属機関等の長は,会議を公開するに当たっては,会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項等を定め,会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
4 附属機関等の長は,会議を公開するに当たっては,当該会議に付する会議資料を傍聴者の閲覧に供するものとする。ただし,会議資料のうち公開条例第7条各号に定める情報が記載されているものを除く。
(令6訓令4・一部改正)
(会議録の作成)
第5条 附属機関等の長は,会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 会議録は,別記様式に準じて,会議内容が村民及び附属機関等の構成員に理解できるような形式にしなければならない。
3 附属機関等の長は,会議録を作成したときは,当該会議録の内容について,附属機関等の長が指定した者の確認を得るものとする。
(会議録の公表等)
第6条 附属機関等の長は,会議録を村公式ホームページへの掲載により公表するものとし,会議資料の写しは一般の閲覧に供するものとする。ただし,会議資料の写しのうち公開条例第7条各号に定める情報が記載されているものを除く。
(令6訓令4・全改)
(会議録の写しの配布)
第7条 附属機関等の長は,第5条第3項の規定により会議録の確認を得たときは,速やかに,当該会議録の写しを当該附属機関等の構成員に配布するものとする。ただし,附属機関等において,会議録の写しを配布することを必要としないと決定したときは,この限りでない。
附則
この訓令は,平成14年12月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。