○東海村法定外公共物管理条例

平成14年12月20日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより,法定外公共物の適正な利用を図り,もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川,湖沼,ため池,水路等(当該道路又は河川,湖沼,ため池,水路等と一体をなしている施設を含む。)で,本村が所有しているものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も,法定外公共物について,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に石,土砂,竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ,汚物,毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は,村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内に,施設,構造物等を新設し,又は改築し,使用すること。

(3) 法定外公共物の施設,構造物等を改築し,又は除去すること。

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか,法定外公共物を本来の目的以外の目的に使用すること。

2 村長は,前項の許可の際,法定外公共物の維持管理のために必要な条件を付することができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項第1号第2号及び第4号の許可の期間は,5年以内とする。ただし,これを更新することを妨げない。

(使用料)

第6条 村長は,第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表に定めるところによる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,同表に定める額の2倍を限度として増額することができる。

(1) 使用が直接営利を目的とするものであるとき。

(2) 無許可で使用中のものを追認したとき。

3 前項の使用料の額は,第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可の期間が1年未満であるとき又は当該期間に1年未満の端数があるときは,月割りをもって算定する。この場合において,当該期間に1月未満の端数があるときは,これを1月とする。

4 使用の面積又は長さで別表に定める単位に満たないものがあるときは,切り上げて計算する。

5 前2項の規定により算定した使用料の額が100円に満たないときは,これを100円とする。

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は,第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可の際,これを徴収する。ただし,当該許可期間が許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合の使用料は,それぞれの年度初めにおいて,当該年度分を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,村長は,使用料の当該年度分を一時に徴収することが困難であると認めるときは,これを2回に分割して徴収することができる。

(使用料の減免)

第8条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に利益があると認められるとき。

(3) その他村長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は,還付しない。ただし,村長は,相当の理由があると認めるときは,当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(管理義務)

第10条 使用者は,第4条第1項第2号の許可に係る施設,構造物等に関し,補修その他必要な管理を行い,良好な状態に保持するとともに,法定外公共物の機能,構造等に支障が生じないよう注意しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は,第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可に基づく権利を他人に譲渡し,若しくは貸し付け,又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第12条 使用者について相続,合併又は分割があったときは,その相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る施設,構造物等を承継した法人は,使用者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は,その承継の日から30日以内に,その旨を村長に届け出なければならない。

(国等に関する特例)

第13条 国又は地方公共団体は,その事業を行うために第4条第1項各号に掲げる行為をしようとするときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ村長に協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも,同様とする。

(原状回復)

第14条 使用者は,第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可の期間が満了したとき又は当該許可に係る同項各号に掲げる行為の事由が消滅したときは,速やかに,その旨を村長に届け出るとともに,村長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き,当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(監督処分)

第15条 村長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,第4条第1項の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者

2 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,前項の規定により処分し,又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) 第4条第1項第1号第2号及び第4号の許可に係る工事又は施設,構造物等が法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入検査等)

第16条 村長は,法定外公共物に関する調査,測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため特に必要があると認めるときは,その職員又は委任した者を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員又は委任された者は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。

(協議による境界の確定)

第17条 村長は,法定外公共物の境界が明らかでないため,その管理に支障があると認めるときは,隣接地の所有者に対し,立会場所,期日その他必要な事項を通知して,当該法定外公共物と隣接地の境界を確定するための協議を求めることができる。

2 村長及び隣接地の所有者は,前項の協議が調ったときは,杭及び書面により,当該確定した法定外公共物と隣接地の境界を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に,茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)第4条第1項の許可を受けて法定外公共物を使用等していた者が,引き続き当該法定外公共物の使用等をする目的で,第4条第1項の許可を受けたときは,施行日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けて使用等をしていたものとみなす。

3 施行日以後に,国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき村が新たに取得した法定外公共物において,県条例第4条第1項の許可を受けて使用等をしていた者が,引き続き当該法定外公共物の使用等をする目的で,第4条第1項の許可を受けたときは,当該法定外公共物が本村の所有となった日から当該許可を受けた日までの間,同項の許可を受けていたものとみなす。

別表(第6条関係)

行為及び使用物件

単位

使用料

備考

条例第4条第1項第1号及び第4号に掲げる行為

m2

320円

 

条例第4条第1項第2号に掲げる行為

第一種電柱

本柱,支柱,支線柱,H柱,コンクリート柱,鉄塔(2脚以下)

610円

H柱,鉄塔(2脚以下)は,本柱2本分とみなす。

第二種電柱

960円

第三種電柱

1,300円

鉄塔(3脚以上)

m2

1,100円

 

第一種電話柱

本柱,支柱,支線柱,H柱,コンクリート柱,鉄塔(2脚以下)

560円

電柱であるものを除く。

H柱,鉄塔(2脚以下)は,本柱2本分とみなす。

第二種電話柱

900円

第三種電話柱

1,240円

供架電線その他上空に設ける線類

m

7円

 

地下電線その他地下に設ける線類

m

4円

 

上空に設ける変圧器

420円

 

地下に設ける変圧器

m2

290円

 

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

860円

 

郵便差出箱

360円

 

広告塔

m2

860円

広告の表示面積とする。

自動販売機その他これに類するもの

m2

860円

 

地下埋設物

(1) 外径10cm未満

m

30円

水道管,ガス管については,50/100の額とする。

(2) 外径10cm以上15cm未満

m

50円

(3) 外径15cm以上20cm未満

m

60円

(4) 外径20cm以上40cm未満

m

120円

(5) 外径40cm以上100cm未満

m

290円

(6) 外径100cm以上

m

580円

原子力関連事業所からの排水施設

(1) 外径15cm未満

m

280円

他市町村より通過の場合は,既定使用料200/100とする。

(2) 外径15cm以上30cm未満

m

550円

(3) 外径30cm以上100cm未満

m

1,100円

(4) 外径100cm以上

m

1,400円

鉄道施設,日除け,雨除け,アーケード

m2

860円

 

上空又は地下に設ける通路及び地下施設

m2

320円

 

婚礼縁日等に際し,一時的に設けるもの

m2

10円

 

商品置場その他これに類するもの

m2

250円

 

看板(アーチを除く。)

一時的に設けるもの

m2

90円

看板の表示面積とする。

その他のもの

m2

850円

標識

標柱,ネオンサイン,広告柱その他これらに類するもの

680円

 

旗ざお

祭礼,縁日等に際し一時的に設けるもの

10円

 

その他のもの

90円

 

(工事用施設を除く。)

祭礼,縁日等に際し一時的に設けるもの

m2

10円

幕の表示面積とする。

その他のもの

m2

90円

アーチ

上空を横断するもの

m2

10,320円

アーチの表示面積とする。

工事用板囲,足場,詰所その他の工事用施設及び土石,竹木,瓦その他の工事用材料

m2

150円

 

東海村法定外公共物管理条例

平成14年12月20日 条例第38号

(平成15年4月1日施行)