○東海村幼児保育交流研修要綱
平成15年2月10日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は,東海村立保育所(以下「保育所」という。)に配置されている保育士を,交流研修生として東海村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に配置し,幼稚園における実務を通した研修(以下「交流研修」という。)を行うことで,保育士としての資質の向上及び各施設間における相互の理解を図り,もって東海村の幼児保育の充実発展に寄与することを目的とする。
(平16訓令5・一部改正)
(研修対象者)
第2条 この要綱による交流研修の対象者は,保育所に勤務する職員とする。
(平16訓令5・一部改正)
(交流研修期間の決定)
第4条 交流研修期間は,2年を限度とし,村長と教育長が協議の上,決定する。
(交流研修の中止又は一時中断)
第5条 村長は,当該交流研修生に係る交流研修を中止させ,又は一時中断せざるを得ないと認めたときは,東海村幼児保育交流研修中止等に係る申請書(様式第3号)により,教育長に交流研修の中止又は一時中断(以下「交流研修の中止等」という。)を申請する。
2 村長は,教育長から交流研修の中止等に係る申請を受けたときは,その適否について判断し,交流研修の中止等を認めたときは,東海村幼児保育交流研修中止等決定通知書(様式第4号)により,交流研修生に交流研修の中止等を通知する。
(平16訓令5・追加)
(交流研修の方法)
第6条 交流研修生は,配置された幼稚園の園長の指揮監督を受けて業務に従事する。
(平16訓令5・旧第5条繰下)
(所属及び身分)
第7条 交流研修生は,交流研修生として配置された後も引き続き配置前の機関に属し,身分も引き続き保有する。
(平16訓令5・旧第6条繰下)
(給与)
第8条 交流研修期間中における交流研修生の給料及び手当は,配置前の機関が負担し,支給する。ただし,時間外勤務手当及び休日勤務手当は,配置後の機関が負担し,支給する。
(平16訓令5・旧第7条繰下・一部改正)
(報告書)
第9条 交流研修生は,交流研修を修了したときは,1箇月以内にその研修結果について研修復命書を作成し,村長に提出しなければならない。
(平16訓令5・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,交流研修に関して必要な事項は,村長と教育長が協議し,村長が別に定める。
(平16訓令5・旧第9条繰下)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
(平16訓令5・一部改正)
(平16訓令5・一部改正)
(平16訓令5・追加)
(平16訓令5・追加)