○東海村介護予防事業実施要綱

平成15年9月26日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者に対し,介護予防に資する教室を開催すること(以下「事業」という。)により,高齢者ができる限り要介護状態になることなく健康で生き生きとした生活を送れるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,東海村とする。ただし,事業の運営の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められるものに委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,おおむね60歳以上で村内に住所を有し,この事業による支援を希望する者とする。

(事業内容)

第4条 この事業による支援は,次のとおりとする。

(1) 寝たきりや転倒予防教室

(2) 痴呆予防と痴呆介護教室

(3) 地域住民グループに対する介護教室

(4) 高齢者食生活改善の教室

(5) その他介護予防に資する教室であって村長が必要と認めたもの

(利用料)

第5条 この事業の利用料は,無料とする。

(情報提供)

第6条 村長は,電話等によりこの事業に関する相談を受けたときは,必要な情報の提供,指導及び助言を行うものとする。

(台帳の整備)

第7条 村長は,この事業の実施状況を明らかにするため,東海村介護予防事業実施報告書(別記様式)を備えておくものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第58号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平19告示58・一部改正)

画像

東海村介護予防事業実施要綱

平成15年9月26日 告示第75号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年9月26日 告示第75号
平成19年3月30日 告示第58号