○東海村における外郭団体職員の実務研修に関する要綱
平成16年2月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,外郭団体が適正かつ円滑に業務を執行し外郭団体の職員の資質の向上を図るため,外郭団体の求めに応じて当該職員を村の機関に配置し,当該機関における実務を通して行う研修(以下「実務研修」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 外郭団体とは,次に掲げる団体をいう。
(1) 社会福祉法人東海村社会福祉協議会
(2) 公益財団法人東海村文化・スポーツ振興財団
(3) 公益社団法人東海村シルバー人材センター
(4) 東海村自治会連合会
(平25訓令2・平27訓令4・一部改正)
(実務研修の方法)
第3条 実務研修は,外郭団体の要望を考慮して,当該外郭団体からの実務研修職員を村の機関に配置し,当該機関における実務を通じて,次に掲げる方法により研修を行うものとする。
(1) 配置された機関の所属長の指揮監督を受けて事務に従事すること。
(2) 配置された機関の所属長が行う定期又は随時の職場研修に参加すること。
(3) その他必要と認める研修に参加すること。
(実務研修の期間)
第4条 実務研修の期間は,2年とする。ただし,必要に応じ村長と外郭団体の代表者が協議の上,これを延長し,又は短縮することができるものとする。
(実務研修職員の推薦)
第5条 実務研修職員を村に委託しようとする外郭団体の代表者は,当該外郭団体の職員のうちから,次に掲げる選考の基準により適任者を選考し,実務研修職員推薦書(様式第1号)により村長に推薦するものとする。
(1) 外郭団体の職員として,当該外郭団体に5年以上勤務している者
(2) 勤務成績が優秀で身体が強健な者
(3) 将来,外郭団体の幹部職員としてふさわしい者
(実務研修職員の受託)
第6条 村長は,実務研修職員の推薦があった場合において,適当と認めるときは,その受託を決定し,実務研修職員受託書(様式第2号)により,当該外郭団体の代表者に通知するものとする。
(実務研修職員の取扱い)
第8条 実務研修職員の実務研修期間中における取扱いは,次に掲げるとおりとする。
(1) 実務研修職員は,村の職員の身分を有しないものとする。ただし,配置された機関の所属長の指揮監督を受けて事務に従事することから,東海村職員職名規則(平成8年東海村規則第20号)に定める職名等を用いるものとする。
(2) 実務研修職員の給料及び手当については,外郭団体が負担し,支給するものとする。
(3) 実務研修職員の旅費については,東海村職員等の旅費に関する条例(昭和54年東海村条例第6号)の定めにより支給するものとする。
(4) 実務研修職員の服務,勤務時間その他の勤務条件については,村職員の例によるものとする。
(5) 実務研修職員に分限事由又は懲戒事由が生じたときは,村長の申出により,外郭団体において必要な措置又は処分を行うものとする。この場合において,村長は,当該実務研修職員の実務研修の受託を解除することができるものとする。
(6) 実務研修職員の実務研修期間中における災害補償は,外郭団体において行うものとする。
(勤務状況の報告)
第9条 村長は,実務研修職員の勤務状況について,毎月実務研修職員勤務状況報告書(様式第4号)により,当該外郭団体の代表者に報告するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,実務研修に関し必要な事項は,村長と当該外郭団体の代表者が協議の上,定めるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第24号)
この訓令は,平成18年11月13日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
(平18訓令24・一部改正)