○東海村健康づくり計画推進委員会設置要綱
平成16年3月31日
告示第25号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき定める東海村健康づくり推進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき作成する東海村食育推進行動計画(以下これらの計画を「健康づくり計画」という。)を推進し,もって村民自らが健康状態を自覚することにより健康の増進に努める体制づくりを図るため,東海村健康づくり計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(令2告示79・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進委員会は,次に掲げる事項を検討し,東海村健康づくり推進協議会に報告する。
(1) 健康づくり計画の進捗状況について
(2) 健康づくり計画の推進について
(3) 健康づくり計画の評価について
(令2告示79・一部改正)
(組織)
第3条 推進委員会は,委員25名以内で組織し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱するものとする。
(1) ひたちなか保健所職員
(2) 医療従事者
(3) 住民代表者
(4) 東海村社会福祉協議会職員
(平19告示8・平19告示108・平21告示25・平21告示106・平29告示12・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 推進委員会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,推進委員会を代表し,会務を総理する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(平19告示108・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その職により委嘱された委員の任期は,その職にある期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平19告示108・一部改正)
(会議)
第6条 推進委員会の会議は,委員長が招集し,議長となる。
2 推進委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(村職員等の出席)
第7条 村職員の任命権者は,推進委員会の求めに応じ,関係課職員を推進委員会の会議に出席させるものとする。
2 推進委員会は,必要に応じ,関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(平19告示108・全改)
(ワーキング委員会)
第8条 推進委員会は,健康づくり計画の見直し及び改定に係る現状分析,素案の作成等を行うため,ワーキング委員会を設置することができる。
2 ワーキング委員会は,委員35名以内で組織し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱し,又は任命するものとする。
(1) 村民代表(公募)
(2) 推進委員会委員
(3) 健康づくり関連団体関係者
3 ワーキング委員会にワーキング委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
4 ワーキング委員会の会議は,必要に応じてワーキング委員長が招集し,その議長となる。
5 ワーキング委員会は,必要があると認めるときは,関係者に会議への出席を求め,その意見を聴くことができる。
(平21告示106・追加,平29告示12・令2告示79・一部改正)
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は,健康増進課において処理する。
(平21告示106・旧第8条繰下,平27告示60・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が推進委員会に諮って定める。
(平19告示108・一部改正,平21告示106・旧第9条繰下)
附則
この告示は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第8号)
(施行期日)
1 この告示は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に推進委員会の委員である者の任期については,第5条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附則(平成19年告示第108号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の東海村健康づくり推進計画推進委員会設置要綱の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第25号)
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第106号)
この告示は,平成21年11月1日から施行する。
附則(平成27年告示第60号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。