○東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付要綱
平成16年12月13日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村における園芸品目(稲及び麦類を除く,いも類,野菜,果樹及び花きをいう。)の品質向上運動を推進するとともに,栽培技術や品種の統一に向けた事業に要する経費の一部として,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,前条に規定する事業を実施する事業者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は,補助対象者が実施する流通研修会若しくは生産技術研修会の開催事業又は実証展示ほ設置事業とする。この場合において,事業の実施期間は,3年とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は,前条の事業の実施に必要な旅費,報償費,需用費,使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,前条の補助対象経費の実支出額の全額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(変更申請)
第9条 補助事業者は,事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村園芸品質向上運動推進事業変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 村長は,必要と認めるときは,補助事業者から事業についての報告を求め,又は関係職員に検査させることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,事業が完了したときは,当該年度の3月末日までに東海村園芸品質向上運動推進事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第13条 補助事業者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。