○東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付要綱

平成16年12月13日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村における園芸品目(稲及び麦類を除く,いも類,野菜,果樹及び花きをいう。)の品質向上運動を推進するとともに,栽培技術や品種の統一に向けた事業に要する経費の一部として,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,前条に規定する事業を実施する事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は,補助対象者が実施する流通研修会若しくは生産技術研修会の開催事業又は実証展示ほ設置事業とする。この場合において,事業の実施期間は,3年とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,前条の事業の実施に必要な旅費,報償費,需用費,使用料及び賃借料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条の補助対象経費の実支出額の全額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,速やかに,東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 村長は,前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときには,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付取消通知書(様式第3号)により,補助事業者に通知するものとする。

(変更申請)

第9条 補助事業者は,事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村園芸品質向上運動推進事業変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の申請があったときは,その申請内容を審査の上,変更の承認の可否を決定し,速やかに,東海村園芸品質向上運動推進事業変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(状況報告)

第10条 村長は,必要と認めるときは,補助事業者から事業についての報告を求め,又は関係職員に検査させることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,事業が完了したときは,当該年度の3月末日までに東海村園芸品質向上運動推進事業実績報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 村長は,前条の規定による報告があったときは内容を審査し,補助金の額を確定したときは,東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知し,補助金を補助事業者に交付するものとする。

(書類の保存)

第13条 補助事業者は,事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し,事業の完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は,公布の日から施行する。

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東海村園芸品質向上運動推進事業費補助金交付要綱

平成16年12月13日 告示第97号

(平成16年12月13日施行)