○東海村緑化基金の設置,管理及び処分に関する条例
平成17年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 みどり豊かな自然環境は,人々に安らぎと潤いをもたらし,景観形成及び地球温暖化防止に欠かせないものである。このかけがえのない自然環境を子孫に引き継いでいくことは,私たちの責務である。経済の発展によって豊かさを享受した反面,多くの自然が損なわれ失われてしまっている。本村においては,平成12年3月策定の東海村緑地保全計画書により,住民と行政との協働の力で自然環境を守り,育て,伝え,みどり溢れる郷土をつくるため,緑地の保全及び育成に取り組んでいるところである。東海村緑地保全計画書の本旨に基づき,目的実現のため東海村緑化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に関する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する目的のために使用する場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この条例は,平成17年4月1日から施行する。