○東海村病院事業の設置等に関する条例
平成17年3月25日
条例第8号
東海村病院事業の設置等に関する条例(昭和56年東海村条例第21号)の全部を改正する。
(病院事業の設置)
第1条 村民の健康保持に必要な医療を提供するため,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき,病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業を行う施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村立東海病院 | 東海村大字村松2,081番地2 |
(平17条例32・一部改正)
(経営の基本)
第3条 病院事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は,次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 外科
(4) 整形外科
(5) 耳鼻いんこう科
(6) 婦人科
(7) リハビリテーション科
3 病床数は,次のとおりとする。
(1) 一般病床 40床
(2) 療養病床 40床
(平17条例32・平22条例17・令2条例33・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)の金額が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(令2条例3・令6条例23・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定により条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 村長は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定により,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,病院事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項
(指定管理者)
第8条 次に掲げる病院の管理に関する業務は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(1) 病院における診療及び検診に関すること。
(2) 病院に係る利用料金及び手数料の徴収に関すること。
(3) 病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が定めること。
2 指定管理者は,前項に規定する業務を行うに当たっては,関係法令を遵守するとともに,別に定める村の方針等に則り,良質な医療を村民に公平に提供しなければならない。
3 第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする者は,事業計画書その他村長が必要と認める書類を村長に提出しなければならない。
4 村長は,前項の規定により提出された書類その他必要な事項を調査し,その経営状況,実績等を勘案して病院の管理を行わせるのに最も適当であると認めた者を指定管理者として指定する。
(平19条例13・旧第9条繰上,平30条例14・一部改正)
(診療等の拒否等)
第9条 指定管理者は,この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者その他適当でないと認めた者に対して,診療,検診若しくは入院を拒否し,又は退院を命ずることができる。
(平19条例13・旧第10条繰上)
(損害賠償の義務)
第10条 指定管理者又は患者その他の付添人若しくは来訪者は,病院の施設又は設備に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,村長がやむを得ないと認めたときは,これを減額し,又は免除することができる。
(平19条例13・旧第11条繰上)
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者及び病院の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,個人情報を収集し,保管し,又は利用するに当たっては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し,個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに,業務上知り得た秘密を他に漏らし,自己の利益のために利用し,又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(平19条例13・旧第12条繰上,令5条例11・一部改正)
(利用料金の収受)
第12条 利用料金は,地方自治法第244条の2第8項の規定により,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平30条例14・追加)
(利用料金及び手数料の額)
第13条 利用料金の額は,次に定めるところによる。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付を受ける者については,労災診療費算定基準(昭和51年1月13日付け基発第72号)により算定した額の範囲内で指定管理者が定める額
(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号),地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により療養の給付を受ける者については,前号の算定方法の例により算定した額の範囲内で指定管理者が定める額
(4) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により療養の給付を受ける者については,公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額の範囲内で指定管理者が定める額
3 診断書,証明書等の交付に要する手数料の額は,別表第2に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。
4 前3項の規定によるもののほか,利用料金及び手数料の額を定める必要があると認められるものについては,厚生労働大臣が定める算定基準の例により算定した額又は実費相当額の範囲内で指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。
(1) 前4項の規定により算定した額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額
(2) 前号の規定により算定した額に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た額
(平30条例14・追加)
(利用料金及び手数料の納付)
第14条 病院を利用する者は,指定管理者に,その都度利用料金及び手数料を納付しなければならない。ただし,入院診療に係る利用料金及び手数料については,指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定にかかわらず,必要があると認めたときは,利用料金及び手数料の納付期日を延期し,又は分割して納付させることができる。
(平30条例14・追加)
(手数料の減免及び徴収の猶予)
第15条 村長は,災害その他特別の理由があると認めたときは,手数料の全部若しくは一部を減免し,又は徴収を猶予することができる。
(平30条例14・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(平19条例13・旧第13条繰上,平30条例14・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年5月1日から施行する。
(東海村立東海病院条例の廃止)
2 東海村立東海病院条例(昭和57年東海村条例第13号)は,廃止する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は,平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東海村病院事業の設置等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に発生した利用料金及び手数料について適用し,同日前に発生した利用料金及び手数料については,なお従前の例による。
(東海村村立東海病院使用料及び手数料条例の廃止)
3 東海村村立東海病院使用料及び手数料条例(平成17年東海村条例第33号)は,廃止する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平30条例14・追加,令5条例11・一部改正)
区分 | 細目 | 単位 | 金額 | 備考 |
個室料 | 特別個室(村内に住所を有する者) | 日 | 10,000円 | |
特別個室(上記以外の者) | 日 | 12,000円 | ||
一般個室(村内に住所を有する者) | 日 | 5,000円 | ||
一般個室(上記以外の者) | 日 | 7,000円 | ||
健康診断料 | 件 | 実費相当額 | ||
人間ドック料 | 基本検査(日帰り) | 日 | 40,000円 | |
家族計画指導料 | 回 | 1,000円 | ||
妊娠反応検査料 | 回 | 1,000円 | ||
避妊処置料 | 子宮内避妊器具装置の挿入(診察料込み) | 件 | 30,000円 | |
子宮内避妊器具装置の抜去(診察料込み) | 件 | 10,000円 | ||
他院挿入の子宮内避妊器具装置の抜去(診察料込み) | 件 | 20,000円 | ||
緊急避妊(診察料込み) | 回 | 8,000円 | ||
死体検案料 | 体 | 10,000円 | 午後10時から午前5時までは15,000円 | |
死後処置料 | 体 | 10,000円 | ||
X線フィルムコピー代 | 半切 | 枚 | 1,000円 | |
大角 | 枚 | 900円 | ||
大四ツ切 | 枚 | 800円 | ||
四ツ切 | 枚 | 700円 | ||
六ツ切 | 枚 | 600円 | ||
保険会社等面談料 | 件 | 5,000円 | ||
予防接種料 | 件 | 村長の承認を得て指定管理者が定める額 |
別表第2(第13条関係)
(平30条例14・追加)
区分 | 細目 | 単位 | 金額 | 備考 |
診断書料 | 普通診断書 | 通 | 3,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 |
健康診断書 | 通 | 3,000円 | 1 院外様式の場合は2,000円 2 2通目からは1通につき1,000円 | |
各種免許関係診断書 | 通 | 3,000円 | 1 院外様式の場合は2,000円 2 2通目からは1通につき1,000円 | |
各種受験用診断書 | 通 | 3,000円 | 1 院外様式の場合は2,000円 2 2通目からは1通につき1,000円 | |
特殊・複雑な診断書 | 通 | 5,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 | |
第三者行為による事故及び障害診断書 | 通 | 10,000円 | 警察提出用診断書を含む。 | |
県民共済用診断書 | 通 | 3,000円 | ||
労災年金診断書 | 通 | 4,000円 | ||
身体障害者認定診断書 | 通 | 7,000円 | ||
生命保険用診断書 | 通 | 5,000円 | ||
自動車賠償保険診断書・明細書 | 通 | 10,000円 | ||
後遺症診断書 | 通 | 10,000円 | ||
裁判所関係診断書 | 通 | 15,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 | |
施設入居・デイサービス用診断書 | 通 | 2,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 | |
入浴等に関する医師の意見書 | 通 | 1,000円 | ||
死亡診断書 | 通 | 10,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 | |
死体検案書 | 通 | 10,000円 | 2通目からは1通につき1,000円 | |
証明書料 | 治癒証明書(幼・保・小・中・高) | 通 | 1,000円 | |
補装具装着証明書 | 通 | 3,000円 | ||
おむつ証明書 | 通 | 1,000円 | ||
自動車通院非課税証明書 | 通 | 3,000円 | ||
領収証明書 | 通 | 1,000円 | ||
病状調査書(保険関係等) | 通 | 5,000円 |