○東海村外出支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年3月14日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者等が外出をするためにタクシーを利用したときの利用料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成することにより,高齢者等の自立を支援し,もって保健福祉の増進に寄与することを目的とする。

(令5告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 外出 自宅を出発地又は目的地とする移動をいう。

(2) 事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者で,村内に営業所を有し,村と協定を締結したものをいう。

(3) タクシー 事業者がその事業の用に供する自動車で,ハイヤー以外のものをいう。

(令5告示55・全改)

(対象者)

第3条 利用料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,村内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者で,タクシーを利用して外出をするものとする。

(1) 65歳以上の者で,次のいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により要介護1以上の認定を受けているもの

 法第19条第2項の規定により要支援1又は要支援2の認定を受けているもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,同手帳の身体障害者等級表による等級が1級,2級又は3級のもの

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者のうち,同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)が最重度又は重度のもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,障害の等級が1級又は2級のもの

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により茨城県が発行する指定難病特定医療費受給者証の交付を受けている者

(6) 茨城県が実施する一般特定疾患治療研究事業により一般特定疾患医療受給者証の交付を受けている者

(令2告示61・令5告示55・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,利用料金の2分の1に相当する額とし,5,000円を限度とする。ただし,10円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第5条 利用料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村外出支援タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)次の各号のいずれかに掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 対象者が第3条第1号に規定する者である場合は,介護保険被保険者証

(2) 対象者が第3条第2号に規定する者である場合は,身体障害者手帳

(3) 対象者が第3条第3号に規定する者である場合は,療育手帳

(4) 対象者が第3条第4号に規定する者である場合は,精神障害者保健福祉手帳

(5) 対象者が第3条第5号に規定する者である場合は,指定難病特定医療費受給者証

(6) 対象者が第3条第6号に規定する者である場合は,一般特定疾患医療受給者証

(令2告示61・令4告示18・令5告示55・一部改正)

(助成の決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査し,助成することが適当と認めたときは,東海村外出支援タクシー利用料金助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付し,助成することが不適当と認めたときは,東海村外出支援タクシー利用料金助成却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 助成券は,別表の申請者の欄の区分に応じ,同表の申請日の属する月の欄に定める月に前条の規定による助成の申請をした者に対し,同表の助成券枚数の欄に定める枚数を交付するものとする。

(令5告示55・一部改正)

(助成券の使用)

第7条 前条第1項の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が外出をするためにタクシーを利用するときは,タクシーの運転者に助成券を提出するものとする。

2 助成券の有効期限は,交付を受けた日の属する会計年度の末日までとする。

3 助成券の再交付は,行わないものとする。

(令5告示55・一部改正)

(助成金の支払)

第8条 村長は,助成決定者が外出をするために助成券を提出してタクシーを利用したときは,第4条に規定する助成金の額を助成決定者に代わり事業者に支払うものとし,これにより当該助成決定者に対し,助成を行ったものとみなす。

(令5告示55・一部改正)

(助成の取消し)

第9条 村長は,助成決定者が虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたときは,当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は,前項の規定により助成の決定を取り消したときは,東海村外出支援タクシー利用料金助成決定取消通知書(様式第4号)により助成決定者に通知するとともに,既に交付した助成金があったときは,助成決定者に対し,返還を命ずるものとする。

(令5告示55・一部改正)

(助成券の返還)

第10条 助成決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに助成券を村長に返還しなければならない。

(1) 第3条各号に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 助成券を必要としなくなったとき。

(3) 前条の規定により,助成の決定の取消しを受けたとき。

(令5告示55・一部改正)

(台帳の整備)

第11条 村長は,助成の状況を常に明確にするため,東海村外出支援タクシー利用料金助成台帳(様式第5号)を備えておくものとする。

(令5告示55・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(東海村外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 東海村外出支援サービス事業実施要綱(平成14年東海村告示第47号)は,廃止する。

(平成19年告示第58号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年告示第61号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第18号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5告示55・追加)

申請者

申請日の属する月

助成券枚数

第3条第1号アに規定する要件又は同条第2号から第6号までに規定する要件のいずれかに該当する申請者

4月

72枚

5月

66枚

6月

60枚

7月

54枚

8月

48枚

9月

42枚

10月

36枚

11月

30枚

12月

24枚

1月

18枚

2月

12枚

3月

6枚

第3条第1号イに規定する要件に該当する申請者

4月

24枚

5月

22枚

6月

20枚

7月

18枚

8月

16枚

9月

14枚

10月

12枚

11月

10枚

12月

8枚

1月

6枚

2月

4枚

3月

2枚

第3条第2号に規定する要件に該当する申請者であって,慢性透析療法による治療を行っているもの

4月

168枚

5月

154枚

6月

140枚

7月

126枚

8月

112枚

9月

98枚

10月

84枚

11月

70枚

12月

56枚

1月

42枚

2月

28枚

3月

14枚

(平19告示58・令2告示61・令5告示55・一部改正)

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(令5告示55・一部改正)

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(令5告示55・一部改正)

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(令5告示55・一部改正)

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(令5告示55・全改)

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東海村外出支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

平成18年3月14日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)