○東海村農業女性グループ連絡協議会補助金交付要綱

平成18年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業の振興及び消費者と生産者の交流促進を図るため,地域の農業文化の継承並びに農産物の栽培及び加工技術の向上を推進するとともに,地元の農産物の消費拡大に向けた事業を行う東海村農業女性グループ連絡協議会(以下「補助事業者」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活改善講習会 農業経営の改善及び営農生活の質の向上に関する知識の普及啓発を図るために開催する事業で,経営管理,農業文化,食生活等に関する講習会をいう。

(2) 流通研修会 農産物が生産者から消費者に渡るまでの工程等に関する知識や技能を高めるために開催する事業で,農産物直売所,市場等への先進地視察その他流通に関する講習会をいう。

(3) 生産技術研修会 農産物の栽培及び加工技術に関する知識及び技能を高めるために開催する事業で,農産物の生産地及び加工所への視察並びに農産物の栽培及び加工に関する講習会をいう。

(4) 実証展示ほ設置 農産物の栽培手法及び適性を明らかにし,及び普及させるために行う事業で,実証試験用の田畑の設置及び当該実証展示ほの活用をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,補助事業者が実施する事業で,次に掲げるものとする。

(1) 生活改善講習会開催事業

(2) 流通研修会開催事業

(3) 生産技術研修会開催事業

(4) 実証展示ほ設置事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する経費のうち,報償費,旅費,消耗品費,通信運搬費,手数料,使用料,賃借料,原材料費及び負担金とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費の実支出額とし,9万円を限度とする。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(平27告示53・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第8条 村長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金を概算払により受けようとするときは,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金概算払請求書(様式第5号)前条の通知書の写しを添えて,村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 村長は,第7条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(変更申請等)

第10条 補助事業者は,補助事業等の内容を変更し,又は補助事業を廃止しようとするときは,あらかじめ,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金事業変更(廃止)承認申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。この場合において,補助事業者は,補助事業等の内容を変更するときは,変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その申請内容を審査の上,変更の承認の可否を決定し,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金事業変更(廃止)承認(不承認)通知書(様式第8号)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了し,又は第9条の規定により補助金の交付決定を取り消され,若しくは前条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは,補助事業が完了した日又は第9条第2項若しくは前条第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(補助金の額の確定等)

第12条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,補助金の額を確定し,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金確定通知書(様式第12号)により,補助事業者に通知し,及び補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は,第9条の規定により補助金の交付決定を取り消し,又は第10条の規定により補助事業の廃止を承認した場合において,補助金が既に交付されているときは,補助金の全部又は一部を東海村農業女性グループ連絡協議会補助金取消(廃止)分返還通知書(様式第13号)により,補助事業者に返還を命ずるものとする。

2 村長は,前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは,東海村農業女性グループ連絡協議会補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,補助事業者に返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成27年告示第53号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

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東海村農業女性グループ連絡協議会補助金交付要綱

平成18年3月30日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)