○東海村り災者救済賃貸住宅助成金交付要綱

平成18年3月30日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,火災により住居を焼失したり災者の負担の軽減を図るため,住宅の再建又は補修時期における賃貸住宅への入居に要する経費相当分について,予算の範囲内において助成金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は,村内に住所を有し,火災(地震等の大規模災害に伴う火災を除く。)により自己の所有する住宅又は自己の賃借する住宅に居住することができなくなり,村内の賃貸住宅へ入居する世帯の世帯主とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 自己の所有する住宅を焼失した者

 入居した月から起算して6月以内の家賃 1月につき5万円を限度とする。

 敷金及び礼金 15万円を限度とする。

(2) 自己の賃借する住宅を焼失した者

 敷金及び礼金 15万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村り災者救済賃貸住宅助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 賃貸契約書の写し

(助成金の交付決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村り災者救済賃貸住宅助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付方法)

第6条 村長は,前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)第3条に規定する助成金の交付を受けようとする場合,家賃については1月ごとに交付するものとし,敷金及び礼金については,入居前において1度限り交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は,助成決定者が虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたときは,助成の決定を取り消すことができる。

2 村長は,前項の規定により助成の決定を取り消したときは,東海村り災者救済賃貸住宅助成決定取消通知書(様式第3号)により助成決定者に通知するとともに,既に交付した助成金があったときは,助成金の全部又は一部を助成決定者に対し,返還を命ずるものとする。

(台帳の整理)

第8条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,東海村り災者救済賃貸住宅助成台帳(様式第4号)を備えておくものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

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東海村り災者救済賃貸住宅助成金交付要綱

平成18年3月30日 告示第47号

(平成18年4月1日施行)