○東海村病院事業会計規則

平成18年4月28日

規則第32号

東海村立東海病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成5年東海村規則第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第26条)

第2節 支出(第27条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第37条)

第5章 物品(第38条・第39条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第40条)

第2節 取得(第41条―第49条)

第3節 管理及び処分(第50条―第52条)

第4節 減価償却(第53条・第54条)

第7章 引当金(第55条)

第8章 予算(第56条―第60条)

第9章 決算(第61条―第64条)

第10章 雑則(第65条―第67条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則11・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 政令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 施行規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(4) 企業出納員 法第28条の規定により病院事業に置かれる企業出納員をいう。

(5) 指定金融機関 政令第22条の2第2項に規定する出納取扱金融機関で,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)に規定する指定金融機関をいう。

(6) 収納代理金融機関 政令第22条の2第2項に規定する収納取扱金融機関で,東海村財務規則に規定する収納代理金融機関をいう。

(7) 公金徴収事務等受託者 法第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者をいう。

(平30規則11・一部改正)

(専決事項)

第3条 病院事業を主管する課の課長(以下「主管課長」という。)の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 30万円未満の予備費の充用及び予算の流用

(2) 収入の調定

(3) 手数料の納入通知書の発行及び督促

(4) 1件500万円未満の物品の購入,修繕又は処分

(5) 交際費を除く1件500万円未満の支出負担行為の決定及び契約の締結並びに支出命令

(6) 1件500万円未満の工事設計及び施工並びに工事の予定価格の決定及び請負契約の締結

(7) 1件200万円未満の物品購入業者及び工事請負人の指名に関すること。

(8) 法令,条例及び規則等により義務付けられている支出負担行為の決定及び支出命令

(9) 1件1万円未満の動産の廃棄,売却及び貸借契約

(10) 1件500万円未満の工事延期願の承認

(11) 1件500万円未満の工事出来高検査及び竣工検査

(12) 工事入札の立会い及び各種工事の監督

(平30規則11・一部改正)

(企業出納員)

第4条 病院事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は,主管課長とする。ただし,主管課長に事故あるとき又は欠けたときは,その直近下位の職員とする。

3 村長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により,病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を企業出納員に委任するものとする。

(平19規則11・一部改正)

(善管注意義務)

第5条 主管課長は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 村長は,法第27条ただし書の規定により,病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した指定金融機関及び収納代理金融機関に行わせるものとする。

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づき会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は,調定伝票,収入伝票,調定・収入伝票,支出負担行為伺伝票,支出伝票,負担行為・支出伝票,予算科目更正票,予算異動票及び振替伝票とする。

2 調定伝票は,歳入の調定又は変更をする取引について発行する。

3 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

4 調定・収入伝票は,歳入の調定又は変更と同時に発生する現金収納の取引について発行する。

5 支出負担行為伺伝票は,契約等による支出負担行為の発生する取引について発行する。

6 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

7 負担行為・支出伝票は,支出負担行為と同時に発生する現金支払の取引について発行する。

8 予算科目更正票は,予算科目更正の取引について発行する。

9 予算異動票は,予算異動の取引について発行する。

10 振替伝票は,第2項から前項までに規定する取引以外の取引について発行する。

(令6規則19・全改)

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 主管課長は,毎日会計伝票を整理し,日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第10条 会計伝票,日計表及び取引に関する証拠書類は,日付ごとに編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に係る取引を記録し,計算し,及び整理するため,次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。この場合において,総勘定元帳は合計残高試算表に,内訳簿は会計伝票に代えることができる。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 金銭出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 主管課長は,前項に規定する帳簿を整理し,保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第12条 帳簿は,会計伝票及び証拠書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。ただし,電子計算機により記録し,整理するものにあっては,電子計算機への入力をもって当該帳簿への記帳とすることができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第13条 総勘定元帳は,第16条第2項に規定する勘定科目の目(項までの科目については,当該項)について口座を設け,第9条の規定により作成する日計表により記帳しなければならない。

2 内訳簿は,第16条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については,当該項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳しなければならない。

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行わなければならない。ただし,必要に応じて整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,施行規則別表第1号を準用する。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 主管課長は,収入を調定しようとするときは,調定伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときは,調定・収入伝票)を発行し,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納期限,納入場所及び納入の請求の事由を明らかにした書類を添付の上,村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(令6規則19・一部改正)

(納入通知書の送付)

第18条 主管課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正したときは,直ちに納入義務者に納入通知書を送付しなければならない。ただし,納入通知書により難い場合で,口頭,掲示,その他の方法により納入の通知をするときは,この限りでない。

2 前項の場合において,納期日に定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第19条 主管課長は,納入義務者から納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の届出があったとき又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関から納付された証券が支払を拒絶された旨の通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において,主管課長は,再発行する納入通知書の余白に再発行の旨を表示するとともに,当該再発行の日付を記載しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 公金徴収事務等受託者は,収入の納付を受けたときは,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は,指定金融機関又は収納代理金融機関が収入の納付を受けた場合について準用する。

(収納金の取扱い)

第21条 公金徴収事務等受託者は,現金を収納した場合は,当該日付分を翌日(翌日が休業日に当たるときは,その翌々日以降の最初の営業日)に,指定金融機関又は収納代理金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,企業出納員が指定した日に預け入れることができる。

2 公金徴収事務等受託者は,指定金融機関及び収納代理金融機関が発行した病院事業に係る収入について記載した領収済通知書をその日のうちに主管課長に送付しなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,翌日(翌日が休日に当たるときは,その翌日以降の最初の平日)に送付することができる。

(平19規則11・平30規則11・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第22条 主管課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,書類を添付の上,村長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 主管課長は,過納又は誤納となった収納金がある場合は,当該過誤納金について振替伝票並びに過誤納の事由,所属年度,収入科目並びに還付すべき金額及び納入者を明らかにした支出伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,前項の決裁を受けた場合は,収納金が過納又は誤納であった旨を当該納入者に通知しなければならない。

3 第27条第28条及び第32条の規定は,前2項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(平19規則11・令6規則19・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第24条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,全国の区域とする。

(令4規則42・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第25条 主管課長,指定金融機関,収納代理金融機関及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 主管課長及び収納代理金融機関は,納入義務者が収入の納付に用いた証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払の請求をした場合において,支払を拒絶されたときは,直ちに,その支払の拒絶があった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対し,当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において,主管課長及び収納代理金融機関は,直ちに,当該取り消した旨を指定金融機関に通知しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定による収納代理金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を主管課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,指定金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,「主管課長及び収納代理金融機関」とあるのは「指定金融機関」と,「指定金融機関」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,指定金融機関は,主管課長から払込みを受けた証券については,当該証券を主管課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 主管課長は,納入義務者から送付された証券の支払が拒絶された旨の通知を指定金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書面を添付の上,村長の決裁を受けなければならない。この場合において,主管課長又は公金徴収事務等受託者が収納した証券があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対し,当該証券の支払が拒絶され,当該収入の納付が取り消され,及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 主管課長,指定金融機関又は公金徴収事務等受託者は,第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 主管課長は,法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付の上,村長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 主管課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ,文書により村長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,支出しようとする場合は,当該支出に関する書類に基づいて支出負担行為伺伝票(現金の支払を伴う支出にあっては,負担行為・支出伝票)を発行し,当該支出に関する書類を添付の上,村長の決裁を受けなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(支出伝票の発行)

第28条 主管課長は,現金の支払を伴う支出については,債権者から提出された請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において,支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製するものとし,当該伝票には,債権者から提出された請求書その他の証拠書類を添えなければならない。ただし,請求書等の提出が困難であると村長が認めた場合は,これを省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず,2人以上の債権者に対し支出する場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,支出伝票の発行を併せることができる。この場合において,主管課長は,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は,資金前渡,概算払及び前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡,概算払又は前金払を受けた者は,支払が終了し,債権額が確定し,又は役務の提供が完了したときは,精算書を作成し,証拠書類を添付の上,主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は,前項の精算書及び証拠書類の提出を受けたときは,振替伝票,収入伝票,支出伝票又は負担行為・支出伝票を発行し,当該書類を添付の上,村長の決裁を受けなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(口座振替の申出)

第30条 債権者は,口座振替の方法により支出を受けようとするときは,債権,振替先金融機関,振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により,あらかじめ村長に申し出なければならない。

(平19規則11・一部改正)

(口座振替の手続等)

第31条 主管課長は,口座振替の方法による支出を行おうとするときは,指定金融機関に口座振替依頼書を提出し,口座振替の手続を行わせるものとする。

2 口座振替の方法により支出したときは,指定金融機関の口座振替執行済印のある口座振替払領収書を支出済証とみなす。

(領収書等の徴収)

第32条 主管課長は,現金により支払い,又は小切手を振り出したときは,債権者又は指定金融機関の領収書,又は領収を証明する書類を徴さなければならない。

2 前項の場合において,領収書等に押印された債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない事由により改印した場合において,当該改印を証明する書類を添えて申し出た場合は,この限りでない。

(過誤払金の回収)

第33条 主管課長は,支出に過払又は誤払が生じた場合は,過払又は誤払を証する書類に基づき振替伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。

2 第18条から第20条まで及び第22条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第34条 主管課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づき振替伝票又は調定・収入伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。

(令6規則19・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第35条 主管課長は,保証金その他病院事業の収入に属さない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分により整理し,保管しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第36条 主管課長は,預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付するものとし,当該有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 主管課長は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,還付しなければならない。この場合において,主管課長は,受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(購入)

第38条 主管課長は,消耗品及び消耗備品のうち,購入後直ちに使用し,又は第49条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを,村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第39条 主管課長は,前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたものを適正に管理しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第40条 固定資産とは,次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって事業の用に供するものを建設した場合における支出金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当該リース物件がからまでに掲げるものに限る。)

 その他の無形資産であって無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(平26規則5・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第41条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 購入により取得した固定資産 購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作により取得した固定資産 当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産及び前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明なもの 公正な評価額

(平26規則5・一部改正)

(購入)

第42条 主管課長は,固定資産を購入しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第43条 主管課長は,固定資産を交換しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第44条 主管課長は,固定資産を無償で譲り受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第45条 主管課長は,建設改良工事を施行しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事により取得しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第46条 主管課長は,固定資産を取得したときは,遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第47条 主管課長は,固定資産を取得したときは,振替伝票又は負担行為・支出伝票を発行し,遅滞なく村長に報告しなければならない。

2 前項の場合において,主管課長は,法令の定めるところに従い,遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(令6規則19・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第48条 主管課長は,建設改良工事が完成したときは,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において,主管課長は,あらかじめ定めた基準に従い間接費を配賦し,工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第49条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 主管課長は,前項の建設改良工事が完成したときは,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,村長の決裁を受けるとともに,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第50条 主管課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けたときは,遅滞なくその旨を村長に報告しなければならない。

(売却等)

第51条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとするときは,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称,種類及び数量

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産の著しい損傷その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

(売却等に関する報告)

第52条 主管課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄したときは,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し,村長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第53条 固定資産の減価償却は,定額法により取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第54条 主管課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまでの減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・一部改正)

第7章 引当金

(平26規則5・追加)

(引当金の計上)

第55条 将来の特定の費用又は損失の金額(施行規則第22条に規定するものに限る。)については,次に掲げる引当金として予定賃借対照表等(同条に規定する予定賃借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(平26規則5・追加)

第8章 予算

(平26規則5・旧第7章繰下)

(予算原案等の提出)

第56条 主管課長は,予算編成方針に基づき,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を村長に提出しなければならない。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(平26規則5・旧第55条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第57条 主管課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款,項,目及び節に区分して作成し,村長の決裁を受けて執行するものとする。

2 主管課長は,前項の計画に定める款,項,目及び節を変更して執行しようとするときは,その科目の名称,金額,変更の理由等を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・旧第56条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第58条 主管課長は,予算の定めるところにより流用しようとするときは,その科目の名称,金額,流用しようとする事由等を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(平26規則5・旧第57条繰下)

(予算超過の支出)

第59条 主管課長は,法第24条第3項の規定に基づき,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により,村長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は,現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

(平26規則5・旧第58条繰下)

(予算の繰越)

第60条 主管課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成し,5月31日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平26規則5・旧第59条繰下)

第9章 決算

(平26規則5・旧第8章繰下)

(決算の調製)

第61条 病院事業の決算の調製に関する事務は,主管課長が行う。

(平26規則5・旧第60条繰下)

(決算整理)

第62条 主管課長は,毎事業年度経過後,速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 引当金の計上

(3) 繰延勘定の償却

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(平26規則5・旧第61条繰下・一部改正)

(帳簿の締切り)

第63条 主管課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(平26規則5・旧第62条繰下)

(決算報告書等の提出)

第64条 主管課長は,毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し,証拠書類を添えて村長に提出しなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況書

(平26規則5・旧第63条繰下・一部改正)

第10章 雑則

(平26規則5・旧第9章繰下)

(計理状況の報告)

第65条 主管課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに村長に提出しなければならない。

(平26規則5・旧第64条繰下)

(会計伝票等の様式)

第66条 この規則により処理する会計伝票等の様式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 調定伝票(様式第1号)

(2) 収入伝票(様式第2号)

(3) 調定・収入伝票(様式第3号)

(4) 支出負担行為伺伝票(様式第4号)

(5) 支出伝票(様式第5号)

(6) 負担行為・支出伝票(様式第6号)

(7) 予算科目更正票(様式第7号)

(8) 予算異動票(様式第8号)

(9) 振替伝票(様式第9号)

(10) 総勘定元帳(様式第10号)

(11) 企業債台帳(様式第11号)

(平26規則5・旧第65条繰下,令6規則19・一部改正)

(補則)

第67条 この規則に定めのない会計事務の処理に関する事項については,東海村財務規則その他財務に関する規定の例による。

(平26規則5・旧第66条繰下・一部改正)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第42号)

この規則は,令和4年11月4日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令6規則19・全改)

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(令6規則19・全改)

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(令6規則19・全改)

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(令6規則19・追加)

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(令6規則19・追加)

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(令6規則19・追加)

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(令6規則19・追加)

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(令6規則19・追加)

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(令6規則19・追加)

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(平26規則5・一部改正,令6規則19・旧様式第4号繰下)

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(平26規則5・一部改正,令6規則19・旧様式第6号繰下)

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東海村病院事業会計規則

平成18年4月28日 規則第32号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年4月28日 規則第32号
平成19年3月27日 規則第11号
平成26年3月26日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第11号
令和4年10月14日 規則第42号
令和6年3月27日 規則第19号