○東海村補助金等交付規則
平成18年6月6日
規則第43号
東海村補助金等交付規則(平成3年東海村規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第10条)
第3章 補助事業等の遂行等(第11条―第17条)
第4章 補助金等の返還等(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助金等」とは,村が交付する次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 補助金(助成金及び奨励金を含む。)
(2) 利子補給金
(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金のうち,村長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則で「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則で「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。
4 この規則で「間接補助金等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が,その交付の目的に従い利子を軽減して融通する資金
6 この規則で「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 村長は,村の公益を増進し,かつ,村行政の総合的見地から真に必要がある場合のみ法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。
2 補助事業者等及び間接補助事業者等は,補助金等が村民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うよう努めなければならない。
3 補助金等の予算の執行に当たっては,村長及びその他の関係職員は,補助金等が村民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って公平かつ効率的に使用されるよう常に努めなければならない。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長が別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要とする書類
(補助金等の交付の決定)
第5条 村長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により,次に掲げる事項について調査し,補助金等交付(不交付)決定審査調書(様式第4号)を作成の上,補助金等の交付の適否を決定しなければならない。ただし,個人に対する補助金等の公布の申請があったときに限り,補助金等交付(不交付)決定審査調書の作成を省略することができる。
(1) 当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び別に定める補助金等交付決定基準並びに予算で定めるところに違反しないか。
(2) 補助事業等の目的及び内容が適正か。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
2 村長は,前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めたときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
(令5規則50・一部改正)
(補助金等の交付の条件)
第6条 村長は,補助金等の交付の決定をする場合において,法令等及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは,申請者に対し,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(村長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,村長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては,村長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(4) 補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,村長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては,速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 村長は,補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等又は間接補助事業者等に相当の収益が生じると認められる場合においては,当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り,補助事業者等に対し,期限を定めて,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を村に納付すべき条件を付することができる。
3 村長は,補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めた場合には,その交付の条件として,補助金等の完了後においても従うべき事項を付することができる。
(決定の通知)
第7条 村長は,補助金等の交付の適否を決定したときは,速やかに補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に,書面で申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消等)
第9条 村長は,補助金等の交付を決定した場合において,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなったとき(補助事業者等又は間接事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)。
3 村長は,第1項の規定による交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業のうち,次に掲げる経費について補助金等を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械,器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による決定の変更等の申請及び承認)
第10条 補助金等の交付の決定を受けた者は,その者又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情により,第6条第1項第1号に掲げる補助事業等に要する経費の配分の変更及び同項第2号に掲げる補助事業等の内容の変更(以下「補助事業等の変更」という。)並びに同項第4号に掲げる補助事業等を中止し,又は廃止しなければならない事由が生じる場合は,速やかに,補助事業等の変更にあっては補助事業等変更承認申請書(様式第11号)により,補助事業等の中止又は廃止にあっては補助事業等中止(廃止)承認申請書(様式第12号)により村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業等の変更については,この限りでない。
4 第6条第1項第5号に掲げる補助事業者等が行う村長への報告は,その原因及びこれに対する措置を書面で行わなければならない。
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は,法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他村長が補助事業等の遂行のためにした指示に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業等を行い,いやしくも補助金等を他の用途への使用(利子補給金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたときになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第12条 補助事業者等は,村長が別に定めるところにより補助事業等の遂行の状況に関し,村長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 村長は,補助事業者等が提出する報告等により,その者の補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,その者に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 村長は,補助事業者等が前項に規定する命令に違反したときは,その者に対し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
3 村長は,前項の規定により補助金等の一時停止を命ずる場合においては,補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を村長が別に指定する期日までにとらないときは,第18条第1項第3号に掲げる事由により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を,明らかにしなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第16号)
(2) 収支決算書(様式第17号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他村長が必要とする書類
3 第1項後段に規定する補助事業等実績報告書には,翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし,その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは,この限りでない。
(是正のための措置)
第16条 村長は,補助事業等の完了,取消し,中止又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは,当該補助金等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(令2規則2・一部改正)
(補助金等の交付の時期及び請求)
第17条 村長は,補助事業者等が補助事業等を完了した後において補助金等を交付するものとする。ただし,村長が補助事業等の経費の性質上概算又は前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認めるときは,当該補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払で交付することができる。
第4章 補助金等の返還等
(虚偽等による決定の取消し及び通知)
第18条 村長は,補助金等の交付の決定をした補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく村長の処分に違反したとき。
2 村長は,間接補助事業等について前項に規定する事実があると認めるときは,補助事業者等に対し,当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
4 前3項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
2 村長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,補助金等超過交付分返還通知書(様式第21号)により,期限を定めて,補助事業者等にその返還を命じなければならない。
4 前項の規定による返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しは,補助事業者等の申請により行うものとする。
5 補助事業者等は,前項の規定による申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該補助事業者等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,これを村長に提出しなければならない。
(令2規則2・一部改正)
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は,第18条第1項の規定又は法令等の規定による取消しに関し,補助金等の返還を命じられたときは,その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を村に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命じられた額に相当する補助金等は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命じられた額に達成するまで順次さかのぼり,それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還が命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は,補助金等の返還を命じられ,これを返還期限までに納付しなかったときは,返還期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を,村に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を命じられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。
7 補助事業者等は,前項に規定する申請をしようとするときは,その事由を記載した書面に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 村長は,補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ,当該補助金,加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,相当の限度において,その交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した次の各号のいずれかに該当する財産を,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には,それらの額を含む。)を村に納付した場合又は村長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具類で村長が指定するもの
(3) その他村長が定めるもの
(帳簿等の整備)
第23条 補助事業者等は,補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し,これを相当期間保管しなければならない。
(立入調査等)
第24条 村長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者若しくは間接補助事業者に対し報告を求め,又は関係職員をその事務所等に立ち入らせ,若しくは関係者に説明を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 補助事業者等は,間接補助金等の交付の決定に当たっては,村長が必要に応じて間接補助事業者等に対し報告を求め,調査若しくは検査に立ち会わせ,又は関係職員をその事務所等に立ち入らせ,当該間接補助事業等に係る帳簿,関係書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に説明を求めることがある旨の条件を付さなければならない。ただし,村長が指定する補助金等については,この限りでない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この規則施行前に旧規則の規定により行われた手続その他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,この規則による改正前の各規則に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)
(令6規則38・一部改正)