○東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村の特産物であるほしいもの対外的なPRを行うことにより,消費拡大及び流通対策の強化を図るため,東海村ほしいも生産組合(以下「組合」という。)の行う事業に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示21・一部改正)

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,組合が開催し,又は参加するPR事業,販売促進事業並びに流通及び生産技術研修会事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は,補助事業に要する経費のうち,報償費,旅費,需用費(食糧費を除く。),役務費,委託料,使用料,賃借料,原材料費,備品購入費,負担金その他村長が必要と認める経費とする。

(平30告示83・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,前条に規定する補助対象経費に要する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 組合は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,組合に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 村長は,組合が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,組合に通知するものとする。

(補助事業の変更申請等)

第8条 組合は,補助事業の内容等を変更しようとするときは,あらかじめ,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認申請書(様式第6号)により,村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村ほしいも生産組合PR推進補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により,組合に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 組合は,村長が必要と認めるときは,補助事業の遂行の状況に関し,村長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 組合は,補助事業が完了したとき又は第7条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは,補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他村長が必要とする書類

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金確定通知書(様式第11号)により,組合に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(補助金の交付の時期及び請求)

第12条 村長は,組合が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 組合は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付請求書(様式第12号)により,村長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 村長は,第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金取消分返還通知書(様式第13号)により,既にその額を超える補助金が交付されているときは,当該超過額を東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第14号)により,期限を定めて,組合に返還を命じるものとする。

(令2告示21・一部改正)

(証拠書類の保存)

第14条 組合は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第61号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年告示第83号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

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(平19告示61・全改)

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東海村ほしいも生産組合PR推進事業費補助金交付要綱

平成18年3月31日 告示第73号

(令和2年2月20日施行)