○東海村県単土地改良事業費補助金交付要綱

平成18年4月19日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は,土地改良区が行う県単土地改良事業における受益者の費用負担の軽減を図るため,土地改良区(以下「補助事業者」という。)に対し,県単土地改良事業(以下「補助事業」という。)に要する経費を予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示81・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,「県単土地改良事業」とは,茨城県県単土地改良事業補助金交付要項(昭和53年茨城県告示第152号)第2条及び農業水利施設強靭化促進事業要領(平成30年5月11日農整第167号)第2に規定する事業をいう。

(令2告示81・全改)

(補助の対象)

第3条 補助対象となる補助事業者は,村内に事務所を有する土地改良区とする。

2 補助の対象となる事業は,補助事業者が行う県単土地改良事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助事業に要する経費のうち,補助事業者負担額の2分の1以内とする。ただし,1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(令2告示81・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村県単土地改良事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 県単土地改良事業補助金交付決定通知書又は農業水利施設強靭化促進事業補助金交付決定通知書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(令2告示81・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村県単土地改良事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(補助金の概算払)

第7条 村長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,前項の規定により,補助金を概算払により受けようとするときは,東海村県単土地改良事業費補助金概算払請求書(様式第5号)前条の通知書の写しを添えて,村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 村長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村県単土地改良事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により,補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第9条 補助事業者は,補助事業の内容等を変更し,又は補助事業を廃止しようとするときは,あらかじめ,東海村県単土地改良事業費補助金変更(廃止)承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第8号)

(2) 変更収支予算書(様式第9号)

(3) 県単土地改良事業変更承認通知書又は農業水利施設強靭化促進事業補助金変更承認通知書の写し

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,東海村県単土地改良事業費補助金変更(廃止)承認(不承認)通知書(様式第10号)により,補助事業者に通知するものとする。

(令2告示81・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助事業者は,補助事業が完了したとき又は第8条の規定により補助金の交付決定を取り消され,若しくは前条の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村県単土地改良事業費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第12号)

(2) 県単土地改良事業補助金確定通知書又は農業水利施設強靭化促進事業費補助金確定通知書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(令2告示81・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村県単土地改良事業費補助金確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知し,補助金を交付するものとする。ただし,補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(補助金の返還)

第12条 村長は,第8条の規定により補助金の交付決定を取り消し,又は第9条の規定により補助事業の廃止を承認した場合において,当該取消し又は廃止に係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,東海村県単土地改良事業費補助金取消(廃止)分返還通知書(様式第14号)により,補助事業者に返還を命ずるものとする。

2 村長は,前条の規定により補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは,東海村県単土地改良事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第15号)により,補助事業者に返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 補助事業者は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成18年5月1日から施行する。

(令和2年告示第81号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令2告示81・一部改正)

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(令2告示81・一部改正)

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(令2告示81・一部改正)

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東海村県単土地改良事業費補助金交付要綱

平成18年4月19日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)