○東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付要綱

平成18年4月28日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村国民健康保険条例(昭和41年東海村条例第21号)第11条の規定に基づき,東海村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持及び増進を図るため,生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)を受ける被保険者に対し,健診の受診に要する費用(以下「健診費用」という。)の一部を補助することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平20告示42・一部改正)

(助成対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 健診受診日の属する年度の4月1日現在において,年齢が満20歳以上の被保険者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。)であること。

(2) 東海村国民健康保険税条例(昭和41年東海村条例第13号)に定める前年度までの国民健康保険税を完納した世帯に属する者であること。

(3) 一般ドック健診に対する助成を受ける場合は,受診日の属する年度内において,村が実施する特定健康診査,胃がん検診,結核・肺がん検診,大腸がん検診又は腹部超音波検診を受診していないこと。

(4) 健診の受診結果を村が実施する保健事業に利用することに同意すること。

(令3告示48・全改)

(健診の種類,内容及び健診機関)

第3条 健診の種類は,次に掲げるものとし,それぞれの健診内容及び健診機関は,別表のとおりとする。

(1) 日帰り一般ドックによる健診(以下「一般ドック」という。)

(2) 脳ドックによる健診(以下「脳ドック」という。)

(平20告示42・全改)

(補助の回数)

第4条 補助金の交付は,同一年度内において,前条各号に掲げる健診のいずれか1回限りの受診について行う。

(平20告示42・追加)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,健診費用の10分の7に相当する額とし,1人当たり3万円を限度とする。この場合において,健診費用は,村長が第3条の健診機関との間で別に定める。

(平20告示42・旧第4条繰下,令3告示48・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(平20告示42・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請を行った者に通知するものとする。

(平20告示42・旧第6条繰下・一部改正)

(受診)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「受診予定者」という。)は,健診を受診するときは,同条の通知書を健診機関に提出し,健診費用から第5条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に支払わなければならない。

(平20告示42・旧第7条繰下,令3告示48・一部改正)

(一般ドック結果報告)

第9条 受診予定者は,一般ドックを受けた場合は,その結果を保険者に報告しなければならない。

(平20告示42・追加)

(請求等の委任)

第10条 受診予定者は,補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。

(平20告示42・旧第8条繰下)

(補助金の請求及び交付)

第11条 健診機関は,前条の規定により補助金を請求しようとするときは,東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金請求書(様式第3号)に東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金実績報告書(様式第4号)を添えて,健診受診日の属する月の翌月10日までに,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,健診受診日の属する月の翌月の末日までに健診機関に補助金を交付するものとする。

(平20告示42・旧第9条繰下・一部改正)

(一般ドック結果報告の委任)

第12条 受診予定者は,第9条の規定による報告を健診機関に委任するものとする。

(平20告示42・追加)

(一般ドック結果報告の方法)

第13条 健診機関は,前条の規定により一般ドックの結果の報告をしようとするときは,電子媒体により行うものとする。

(平20告示42・追加)

(健康管理)

第14条 健診を受けた者は,健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(平20告示42・旧第10条繰下)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(平20告示42・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に東海村国民健康保険成人病予防健診費補助金交付要綱を廃止する訓令(以下「廃止訓令」という。)による廃止前の東海村国民健康保険成人病予防健診費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この告示の施行の際,廃止訓令による廃止前の東海村国民健康保険成人病予防健診費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成19年告示第12号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第42号)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第99号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第26号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第28号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第26号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第48号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平20告示42・平20告示99・平24告示26・平28告示28・平29告示26・令3告示48・一部改正)

1 健診内容

一般ドック

1 身体測定

2 尿一般検査

3 尿沈検査

4 便潜血検査

5 血液学的検査

6 生化学検査

7 肺機能検査

8 視力,聴力,眼底検査

9 心電図検査

10 胃透視,腹部超音波検査

11 胸部X線検査

脳ドック

1 頸椎X線検査

2 MRI検査(磁気共鳴断層撮影),MRA検査(磁気共鳴血管撮影)

2 健診機関

健診内容

健診機関名

所在地

一般ドック

公益社団法人地域医療振興協会村立東海病院

東海村大字村松2081番地2

(株)日立製作所ひたちなか総合病院総合健診センター

ひたちなか市石川町20番1

(株)日立製作所日立総合病院日立総合健診センター

日立市城南町2丁目1番1号

一般財団法人茨城県メディカルセンター

水戸市笠原町489番地

医療法人社団啓和会東関東クリニック

水戸市白梅3丁目4番8号

脳ドック

医療法人聖麗会脳神経外科聖麗メモリアル病院(脳ドックセンター)

日立市茂宮町841番地

医療法人聖麗会脳神経外科聖麗メモリアルひたちなか

ひたちなか市馬渡2835番地2

(株)日立製作所ひたちなか総合病院総合健診センター

ひたちなか市石川町20番1

(株)日立製作所日立総合病院日立総合健診センター

日立市城南町2丁目1番1号

脳神経外科ブレインピア南太田

常陸太田市谷河原町1183番地1

医療法人桜丘会脳神経外科ブレインピアひたちなか

ひたちなか市馬渡541番地1

(令3告示48・全改)

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(平28告示28・全改,令3告示48・一部改正)

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(平20告示42・一部改正)

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(平20告示42・一部改正)

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(平20告示42・一部改正)

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東海村国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付要綱

平成18年4月28日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)