○東海村環境配慮システム推進要綱
平成18年5月10日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は,東海村が実施する工事又は催事事業(以下「工事等」という。)について環境配慮を推進することにより,環境に与える負荷の低減を図り,もって環境と調和した地域社会の形成に資することを目的とする。
(令4告示9・一部改正)
2 前項の指針は,村が実施する全ての工事等を対象とする。
(令4告示9・一部改正)
(環境特性の把握)
第3条 工事等の所管課長は,事業計画地における野生生物の生息及び生育状況その他の環境特性の把握に努めるものとする。
2 環境政策課長は,工事等の所管課長が事業計画地の環境特性に関する情報を得られるよう,保有する情報の提供その他の支援をするものとする。
(令4告示9・全改)
(大規模工事等)
第4条 村長は,別表第2大規模欄に掲げる基準に該当する工事等又は村長が必要と認める工事等について,基本設計,事業計画等(以下「基本設計等」という。)を作成したときは,工事環境配慮シート(計画)(様式第1号)を,東海村環境基本条例(平成12年東海村条例第27号)第20条に規定する東海村環境審議会(以下「審議会」という。)へ諮問するものとする。
2 村長は,審議会からの答申を基本設計等へ反映させるものとする。ただし,基本設計等への反映が困難である場合は,実現可能な範囲で実施設計,詳細設計等(以下「実施設計等」という。)へ反映させるものとする。
4 村長は,実施した環境配慮について,工事等完了後,審議会へ報告するものとする。
(平18告示147・令4告示9・一部改正)
(中規模工事等)
第5条 別表第2中規模欄に掲げる基準に該当する工事等の所管課長は,当該工事等に係る基本設計等を作成したときは,工事においては工事環境配慮シート(計画)を,催事事業においては催事事業環境配慮シート(様式第3号)を,東海村環境委員会設置要綱(平成19年東海村訓令第4号)に定める環境委員会(以下「委員会」という。)に提出して意見を求めるものとする。
2 委員会は,前項の規定により提出された書類を指針に基づき調査し,審議し,及び意見を提言するものとする。ただし,委員会を招集する暇がないと認めたときは,持ち回りにより審議及び意見の提言に替えることができる。
3 当該工事等の所管課長は,委員会の意見を基本設計等へ反映させるものとする。ただし,基本設計等への反映が困難である場合は,実現可能な範囲で実施設計等へ反映させるものとする。
4 当該工事等の所管課長は,第1項に規定する工事等について実施設計等を作成したときは,工事環境配慮シート(設計・施工)を作成し,環境政策課長に提出するものとする。
5 当該工事等の所管課長は,実施した環境配慮について,工事等完了後,環境政策課長に報告するものとし,環境政策課長は必要に応じて委員会へ報告するものとする。
(平18告示120・平19告示48・令4告示9・令5告示54・一部改正)
2 当該工事等の所管課長は,実施した環境配慮について,工事等完了後,環境政策課長に報告するものとする。
(令4告示9・一部改正)
(環境配慮の誓約)
第7条 村長は,工事の受注者に対し,工事着手前に東海村環境配慮誓約書(様式第6号)を提出させるものとする。
(令4告示9・一部改正)
(1) 国又は県の法令等により,工事等について環境影響評価が行われるとき。
(2) 災害の復旧等緊急を要する工事を行うとき。
(3) その他村長が不必要と認めたとき。
(令4告示9・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第120号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第147号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第48号)
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第9号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示9・全改)
事業区分 | 分野 | 環境配慮項目 | 環境配慮事項 |
工事 | 1 自然共生社会 | 生物多様性の確保 | 希少な野生生物の生息・生育地の保全 |
良好な樹林地及び湿地等の保全 | |||
生物生息環境の保全及び創出 | |||
野生生物の移動経路の確保 | |||
植栽に当たっての地域性種苗の利用 | |||
騒音,振動及び光害の防止 | |||
自然環境の総量の維持 | |||
2 低炭素社会 | 地球温暖化の防止及び環境に配慮したエネルギーの利用 | 森林の保全及び緑化の推進 | |
省エネルギーの推進並びに自然エネルギー及び未利用エネルギーの利用 | |||
3 循環型社会 | 発生抑制,再資源化及び適正処理の推進 | 発生抑制,再資源化及び適正処理の推進 | |
省資源 | 施設の長寿命化及び再生材の利用等 | ||
4 生活環境 | 大気環境の保全 | 大気汚染並びに騒音及び振動の防止 | |
水環境の保全 | 河川等への濁水の流入防止 | ||
地域の水循環及び水道水源の保全 | |||
透水性舗装等の導入 | |||
土壌及び地盤環境の保全 | 土壌汚染の防止 | ||
地盤沈下の防止 | |||
都市地域の緑の保全及び快適な生活環境の創出 | まとまり又は連続性のある緑地の保全 | ||
周辺景観との調和 | |||
歴史的環境及び自然景観の保全及び活用 | 史跡,名勝,天然記念物及び埋蔵文化財包蔵地の保全 | ||
重要な地形及び地質の保全 | |||
起状傾斜が大きく,大規模な造成工事が必要な地域の回避 | |||
人と自然との豊かな触れ合い | 人と自然との触れ合い活動の場の保全 | ||
自然災害の防止 | 傾斜地等における土砂災害の防止 | ||
地盤が低く,浸水及びたん水がしやすい地形の回避 | |||
催事事業 | 1 自然共生社会 | 生物の多様性の確保 | 植栽に当たっての地域性種苗の利用 |
放流に当たっての放流場所の集団に由来するもの等の利用 | |||
鳥獣の繁殖時期及び鳥類の集団渡来時期に配慮した開催時期の検討 | |||
2 低炭素社会 | 電気使用量の抑制 | 照明の使用抑制 | |
省エネ型機器の使用 | |||
空調の使用抑制(開催時期の検討等) | |||
OA機器の使用抑制 | |||
自動車用燃料の合理的使用 | 低公害車等の使用 | ||
アイドリングストップの励行 | |||
相乗りの励行 | |||
送迎車等の使用 | |||
3 循環型社会 | 用紙類の合理的使用 | ペーパーレス化の推進 | |
印刷部数削減の検討 | |||
両面印刷の励行 | |||
再生紙使用 | |||
廃棄物の減量化とリサイクル | ごみゼロ化の検討 | ||
リサイクル容器の利用 | |||
分別の徹底 | |||
可燃ごみ排出量の削減 | |||
4 共通 | 水道水使用量の抑制 | 水道水の適量使用 | |
環境に配慮した物品等の購入と使用 | グリーン購入の推進 | ||
物品(消耗品等)の適量使用 | |||
食品ロスの削減 | |||
参加者・協力団体への周知徹底 | 関係者への周知徹底 |
別表第2(第4条―第6条関係)
(令4告示9・全改,令5告示54・一部改正)
工事等の種類 | 規模 | |||
Ⅰ(小規模) | Ⅱ(中規模) | Ⅲ(大規模) | ||
1 | 建築物の新設及び増築 | 延べ床面積 500m2以上 1,000m2未満 | 延べ床面積 1,000m2以上 5,000m2未満 | 延べ床面積 5,000m2以上 |
2 | 建築物の改修 | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
3 | 村道の新設 | 工事延長 100m以上 500m未満 | 工事延長 500m以上 1km未満 | 工事延長 1km以上 |
4 | 村道の改良(修繕を含む。) | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
5 | 公園の設置及び拡張 | 街区公園設置又は拡張面積 2,500m2以上 20,000m2未満 | 近隣公園設置又は拡張面積 20,000m2以上 40,000m2未満 | 都市公園設置又は拡張面積 40,000m2以上 |
6 | 公園の改修 | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
7 | 農業農村整備 | 農地面積 2ha未満 | 農地面積 2ha以上 4ha未満 | 農地面積 4ha以上 |
農道延長 500m未満 | 農道延長 500m以上 1km未満 | 農道延長 1km以上 | ||
8 | 農業農村改修 | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
9 | 用排水路設置及び改良 | 延長 250m未満 | 延長 250m以上 500m未満 | 延長 500m以上 |
10 | 用排水路改修 | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
11 | 調整池(ため池を含む)の整備 | 対象面積 2,500m2未満 | 対象面積 2,500m2以上 12,000m2未満 | 対象面積 12,000m2以上 |
12 | 調整池(ため池を含む)の改修 | 工事請負金額 3,000万円以上 | ||
13 | 造成工事に伴う樹木の伐採 | 伐採面積 1,000m2未満 | 伐採面積 1,000m2以上 1ha未満 | 伐採面積 1ha以上 |
14 | 公有水面の埋立て又は干拓事業 | 埋立て又は干面積 10a未満 | 埋立て又は干拓面積 10a以上 1ha未満 | 埋立て又は干拓面積 1ha以上 40ha未満 |
15 | 土地区画整理事業,新住宅市街地開発事業,新都市基盤整備事業,流通業務団地造成事業,工業団地造成事業,住宅団地造成事業,宅地開発事業又はこれらの複合開発事業 | 施行区域の面積又は造成に係る土地の面積 75ha未満 | ||
16 | 催事事業 | 見込み参加者数 1,000人以上 20,000人未満 ただし,2回目以降も同様の規模で実施する場合に限り,催事事業環境配慮チェック表(様式第5号)の提出を省略することができる。 | 見込み参加者数 20,000人以上 ただし,2回目以降も同様の規模で実施する場合に限り,催事事業環境配慮シート(様式第3号)の提出を省略することができる。 | |
17 | その他村長が必要と認めるもの |
(令4告示9・全改)
(令4告示9・全改)
(令4告示9・全改)
(令4告示9・全改)
(令4告示9・追加)
(令4告示9・追加)