○東海村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年11月13日

告示第150号

(設置)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき,要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るに当たり,関係機関,関係団体その他の関係者(以下「関係機関等」という。)が情報や考え方を共有し,適切な連携の下で対応していくため,東海村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平21告示27・平28告示69・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議,調査等を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及び共有並びに関係機関等の連携から保護及び支援に至るシステムの構築及び実践に関すること。

(2) 要保護児童等について,地域社会への広報及び啓発活動の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,要保護児童等に対する支援に関すること。

(平21告示27・一部改正)

(組織等)

第3条 協議会は,25人以内の委員をもって組織し,別表に掲げる関係機関等のうちから村長が委嘱し,又は任命する。

2 村長は,東海村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し,協議会の承諾を得て,当該名簿に登載するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は,代表者会議,実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は,関係機関等の円滑な連携を確保するため,次に掲げる事項を協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 実務者会議及び個別ケース検討会議から報告された活動状況の評価に関すること。

(3) その他代表者会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 代表者会議に属する委員は,協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 代表者会議は,会長が招集し,議長となる。

4 代表者会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし,緊急性がある場合は,この限りではない。

(平23告示123・一部改正)

(実務者会議)

第8条 実務者会議は,要保護児童等の活動に係わる者の知識及び経験を支援等に反映させるため,次に掲げる事項を協議する。

(1) 児童虐待に関する情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握に関すること。

(3) 支援内容の把握に関すること。

(4) 要保護児童等の対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) その他実務者会議の目的を達成するために,必要な事項に関すること。

2 実務者会議に属する委員は,協議会の委員のうちから関係機関の代表者が指名する。

3 実務者会議は,必要に応じて法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)の長が招集する。

4 調整機関の長は,実務者会議における協議結果を代表者会議に報告するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は,要保護児童等に対する具体的な支援の内容を検討するため,次に掲げる事項を協議する。

(1) 個別の要保護児童等に関する情報の交換に関すること。

(2) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する支援の経過報告及びその評価に関すること。

(4) 個別事例について担当機関の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助,支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の目的を達成するために,必要な事項に関すること。

2 個別ケース検討会議に属する委員は,協議会の委員で,要保護児童等に直接係わるもののうちから調整機関の長が指名する。

3 個別ケース検討会議は,必要に応じて調整機関の長が招集する。

4 個別ケース検討会議は,必要があると認めるときは,委員以外に個別ケース検討会議への出席を求め,意見を聴くことができる。

5 調整機関の長は,個別ケース検討会議における協議結果を代表者会議に報告するものとする。

(平23告示123・一部改正)

(調整機関の指定)

第10条 村長は,調整機関として,福祉部子育て支援課を指定する。

(平27告示60・一部改正)

(守秘義務)

第11条 協議会に関係した者は,会議及び活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会議の公開及び非公開)

第12条 代表者会議は,原則公開とする。ただし,個人情報を扱うものは非公開とすることができる。

2 実務者会議及び個別ケース検討会議は,非公開とする。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため,事務局を調整機関に置く。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第10号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年告示第27号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第123号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第44号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第43号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第60号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第51号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第105号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23告示123・全改,平24告示44・平26告示43・平27告示60・平28告示69・平30告示51・令2告示105・令4告示72・一部改正)

区分

関係機関等

児童福祉関係

東海村福祉部子育て支援課

東海村福祉部総合相談支援課

東海村立(私立)認定こども園

東海村立(私立)保育所(園)

東海村民生委員・児童委員協議会

主任児童委員

社会福祉法人東海村社会福祉協議会

茨城県中央児童相談所

保健医療関係

東海村福祉部健康増進課

東海村母子保健推進員

茨城県ひたちなか保健所

ひたちなか・東海広域事務組合消防本部

村立東海病院

教育関係

東海村教育委員会学校教育課

東海村教育委員会生涯学習課

東海村教育委員会指導室

東海村校長会

東海村立幼稚園長会

その他

人権擁護委員

茨城県ひたちなか警察署

東海村福祉部地域福祉課

東海村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年11月13日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年11月13日 告示第150号
平成19年2月20日 告示第10号
平成21年3月25日 告示第27号
平成23年11月2日 告示第123号
平成24年3月30日 告示第44号
平成26年3月31日 告示第43号
平成27年3月31日 告示第60号
平成28年3月31日 告示第69号
平成30年3月30日 告示第51号
令和2年6月3日 告示第105号
令和4年3月31日 告示第72号