○東海村附属機関等の設置及び運営に関する基準を定める規則
平成19年3月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村附属機関の設置に関する条例(昭和51年東海村条例第3号)第4条の規定に基づき,附属機関等を適正に設置し,及び運営するための準拠すべき基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「附属機関等」とは,次に掲げる機関をいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関
(2) 有識者等の意見を聴取し,村政に反映することを目的として規則その他の規程により設置する検討会,委員会,協議会,懇談会等の附属機関に準ずる機関。ただし,次に掲げる機関を除く。
ア 住民団体,関係機関等との連絡調整を主たる担任事項として設置する機関
イ 村職員のみを構成員とする機関
ウ その他この規則に準拠することが不適当であると村長が認めた機関
(設置目的及び担任事項の検討)
第3条 村長は,附属機関等を新たに設置しようとするときは,当該附属機関等の設置目的及び担任事項が他の附属機関等と類似し,又は重複することのないよう十分検討しなければならない。
(設置期間の明示)
第4条 村長は,附属機関等の設置目的が一定期間内に達成されると思料するときは,あらかじめ当該附属機関等の設置期間を明らかにするよう努めるものとする。
(委員の選任)
第5条 村長は,附属機関等の委員(以下「委員」という。)の選任に当たっては,当該附属機関等の設置目的に応じ,次に掲げる事項に準じて選任するものとする。
(1) 附属機関等が十分機能するよう幅広い職業層及び年齢層の中から適切な人材を選任すること。
(2) 企業,大学,公共的団体その他これらに類する団体に委員の推薦を依頼する場合にあっては,当該団体の長に限らず,適切な人材の推薦を要請すること。
(3) 選任する委員の人数は,必要最小限とすること。
(4) 委員の男女別の構成比率について,東海村男女共同参画行動計画に基づき,男女ともに4割を超えるよう努めること。
(5) 村議会議員及び村職員を選任しないこと。
(6) 同一人物を連続して委員に選任する場合にあっては,3期を限度とすること。
(7) 同一人物を委員として選任できる附属機関等は,3機関を限度とすること。
(1) 法令等に特別の定めがあるとき。
(2) 委員に選任しようとする者が,当該附属機関等の担任事項に密接な関係を有する団体を代表し,又はこれに準ずると認められる者であるとき。
(3) 専門的な知識及び経験を有する者が他に得られない場合等やむを得ない事由があると認められるとき。
(委員の公募)
第6条 村長は,委員を選任するに当たり,当該附属機関等の設置目的,担任事項等を勘案の上,委員の公募について検討し,実施するよう努めるものとする。
(附属機関等の見直し等)
第7条 附属機関等の庶務を担当する課の課長(以下「担当課長」という。)は,常に当該附属機関等の必要性,設置の目的,担任事項,委員の構成,定数等について見直しを行わなければならない。
(1) 所期の目的が達成されたもの
(2) 社会経済情勢,住民ニーズの変化等により,存続の必要性が低下したもの
(3) 組織の機能が著しく低下しており,設置効果が認められないもの
(4) 他の行政手段により代替することが可能であるもの
(5) 設置目的及び担任事項が他の附属機関等と類似し,又は重複しているもの
(6) その他行政の簡素化及び効率化の観点から統廃合を行うことが適当であるもの
(会議の公開)
第8条 附属機関等の会議は,東海村附属機関等の会議の公開に関する要綱(平成14年東海村訓令第21号)の定めるところにより,原則として公開するものとする。
(事前協議)
第9条 担当課長は,附属機関等を設置し,統廃合を行い,又は当該附属機関等の委員を選任するときは,あらかじめ総務人事課長と協議しなければならない。
(平26規則14・令4規則13・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。