○東海村環境委員会設置要綱

平成19年3月27日

訓令第4号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第20条第2項及び第21条の規定に基づき,温室効果ガスの排出等のための措置に関する計画の策定等を行うため,東海村環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 法第20条第2項の規定による村,村民及び事業者の日常生活及び事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下「地域推進計画」という。)の策定及び見直しに関すること。

(2) 東海村地球温暖化対策実行計画の策定及び実施に関する要綱(平成15年東海村訓令第5号)第1条に規定する実行計画(以下この条において「実行計画」という。)の策定及び見直しに関すること。

(3) 地域推進計画及び実行計画の実施状況に関すること。

(4) その他地域推進計画及び実行計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,副村長,教育長,総合戦略部長,総務部長,村民生活部長,福祉部長,産業部長,建設部長及び教育部長をもって組織する。

2 委員会に,委員長及び副委員長1名を置き,委員長は副村長を,副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平23訓令6・平25訓令7・平26訓令7・平30訓令8・令2訓令10・令4訓令11・一部改正)

(会議等)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,必要に応じて関係者の出席を求め,その意見を聴き,資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,環境政策課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(東海村地球温暖化対策実行計画の策定及び実施に関する要綱の一部改正)

2 東海村地球温暖化対策実行計画の策定及び実施に関する要綱(平成15年東海村訓令第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年訓令第6号)

この訓令は,平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第8号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

東海村環境委員会設置要綱

平成19年3月27日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第4号
平成23年5月1日 訓令第6号
平成25年3月26日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第11号