○東海村不当要求行為等対策要綱
平成19年3月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本村の職員が公務を遂行する上で受ける不当な要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)に対し組織的に取り組むことにより,職員の安全及び公務の適正な執行を確保するため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは,次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力行為,脅迫行為その他これに類する行為を用いて不当な要求をする行為
(2) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせ,又は正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 正当な権利行使を装い,若しくは社会常識を逸脱した手段により,機関誌,図書等の購入の要求若しくは事業の変更,中止等の要求又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為
(4) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為
(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議し,及び検討するため,東海村不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動
(4) その他委員会が必要と認める事項
(組織等)
第5条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副村長をもって充てる。
3 副委員長は,総務部長をもって充てる。
4 委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総合戦略部長
(2) 村民生活部長
(3) 福祉部長
(4) 産業部長
(5) 建設部長
(6) 教育部長
(7) 議会事務局長
5 委員長は,会務を総理する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(平23訓令6・平24訓令4・平26訓令7・平27訓令13・平30訓令8・令2訓令10・令4訓令11・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明を求めることができる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は,不当要求行為等を受けたとき,又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは,直ちに所属長に報告しなければならない。
3 委員長は,前項の規定による報告を受けたときは,直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査及び実態把握を命じるとともに,必要に応じて委員会を招集し,対応体制,対応方針等を協議するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務人事課において処理する。
(令4訓令11・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第6号)
この訓令は,平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。