○東海村公の施設内に備える複写機等の使用に関する要綱
平成19年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村コミュニティセンター,東海村姉妹都市交流会館及び東海村中央公民館(以下「施設」という。)内に備える複写機及び製版印刷機(以下「複写機等」という。)を村民等が使用することについて,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 複写機等を使用することができる時間は,当該施設の開館日(中央公民館にあっては,日曜日及び祝日を除く開館日とする。)において,別表に掲げる時間内とする。
2 前項の規定にかかわらず,村の事務及び事業に支障があると村長が認めた場合は,複写機等を使用することができない。
(使用の承認)
第3条 複写機等を使用しようとする者は,複写機等使用申請書(別記様式)を当該施設の管理者に提出し,使用の承認を受けなければならない。
(複写機の使用)
第4条 複写機を使用する者は,用紙の規格にかかわらず,実費として複写枚数1枚につき10円を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,減免団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により定められた各施設の設置及び管理に関する条例に基づき,当該施設の使用料の減免を受けた団体をいう。)が当該施設において複写機を使用する場合に限り,1日当たりの複写枚数30枚を限度として,無料とする。
3 複写に使用する用紙は,各施設に備え付けられた用紙を用いることができる。
(製版印刷機の使用)
第5条 製版印刷機を使用する者は,用紙の規格にかかわらず,実費として製版枚数1枚につき100円を負担しなければならない。
2 製版の印刷に使用する用紙は,製版印刷機を使用する者が自ら持参しなければならない。
(自治会及び地区自治会による使用)
第6条 前2条の規定にかかわらず,自治会及び地区自治会は,複写又は製版の印刷に用いる用紙を自ら持参の上,無料で複写機等を使用することができる。
(平22告示14・一部改正)
(使用の制限)
第7条 各施設の管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,複写機等を使用させてはならない。
(1) 営利活動を目的として使用するとき。
(2) 政治活動を目的として使用するとき。
(3) 宗教活動を目的として使用するとき。
(4) その他複写機等を使用させることが不適当であると認めたとき。
(費用の不返還)
第8条 既に納付された複写又は製版の印刷に係る実費は,返還しないものとする。
(著作権に関する責任)
第9条 複写し,又は製版しようとする資料等の著作権に関する一切の責任は,複写し,又は製版を印刷する者が負うものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第14号)
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 使用時間 |
東海村コミュニティセンター | 午前9時から午後9時まで |
東海村姉妹都市交流会館 | 午前9時から午後9時まで |
東海村中央公民館 | 午前9時から午後5時15分まで |