○東海村文化保存・自然保護活動支援補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の文化の保存又は自然の保護に関し,公益的に意義のある事業を新たに創出し,活動しようとする者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助団体」という。)は,村内に活動の拠点を置く団体で,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で,村の財源による他の補助金を受けていない団体
(2) 社会教育に関する事業を行うことを目的とし,規則又は会則を制定の上,自主的,民主的及び組織的に運営されている団体
(3) 5人以上の構成員を有し,かつ,当該構成員の過半数以上が村内に在住,在勤又は在学している者である団体
(4) 青少年を対象として活動する団体にあっては,指導者等を除く構成員がすべて小・中学生により構成されている団体
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合は,補助を行わない。
(1) 当該補助団体の構成員の過半数以上が,村の補助を受けている他の団体の構成員を兼ねている場合
(2) 当該活動が業として行われている場合
(1) 文化保存事業 広く村民を対象に文化の保存及び活用を図るとともに,村民の文化の向上に資することを目的とした事業
(2) 文化継承事業 青少年を対象に青少年の健全な育成,文化活動の推進及び伝統芸術の継承を図ることを目的とした事業
(3) 自然保護に関する調査及び学習事業 広く村民を対象に東海村の自然保護に関する調査活動及び学習活動の実践を通して村民の文化の向上に資することを目的とした事業
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は,補助事業に要する経費とする。ただし,食糧費,交際費及び慶弔費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,補助事業に要した額とし,当該補助年度の予算の範囲内とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助団体は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村文化保存・自然保護活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 構成員名簿
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当であると認めたとき。
(変更申請等)
第9条 補助団体は,補助事業の内容等を変更(軽微な変更を除く。)し,中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,東海村文化保存・自然保護活動支援補助金変更等承認申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。この場合において,補助団体は,補助事業の内容等を変更するときは,補助事業変更計画書,変更収支予算書その他変更の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期及び請求)
第12条 村長は,前条の規定により補助金の額を確定した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,概算払により交付することができる。
(証拠書類の保存)
第14条 補助団体は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第11号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
(平26告示11・一部改正)
(平26告示11・一部改正)