○東海村緑の保全及び緑化の推進に関する条例
平成19年12月17日
条例第32号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 緑の基本計計画(第5条)
第3章 東海村緑化審議会(第6条―第9条)
第4章 緑地等の保全(第10条―第17条)
第5章 緑化の推進(第18条―第21条)
第6章 開発行為の事前協議(第22条)
第7章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,緑の保全及び緑化の推進(以下「緑化の推進等」という。)に関し,村,村民及び事業者との協働の下に,豊かな環境の保全及び形成を図り,もって自然と共生できる生活の確保に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は,前条の目的を達成するため,緑豊かな都市景観及びゆとりある都市空間づくりに向けた基本的かつ総合的な施策を策定し,これを実施しなければならない。
2 村は,前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては,緑化に関する知識の普及並びに村民及び事業者の自主的活動の助長及び支援に努めなければならない。
(村民の責務)
第3条 村民は,良好な緑の環境を創出するため自ら緑化の推進等に努めるとともに,村が実施する緑化の推進等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,その事業活動の実施に当たっては,良好な緑の環境を創出するために必要な措置を講ずるとともに,村が実施する緑化の推進等に関する施策に積極的に協力しなければならない。
第2章 緑の基本計画
(基本計画の策定等)
第5条 村長は,緑化の推進等を図るため,緑の基本計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 村長は,基本計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
3 前項の規定は,基本計画の変更について準用する。
第3章 東海村緑化審議会
(緑化審議会)
第6条 村長は,緑化の推進等に関する事項を審議するため,東海村緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条 審議会は,次に掲げる事項について調査し,及び審議する。
(1) 第5条に規定する基本計画の策定等に関すること。
(2) 第10条に規定する村民の森の指定等に関すること。
(3) 第13条に規定する保存樹木等の指定等に関すること。
(4) 第18条に規定する緑の街の指定等に関すること。
(5) その他村長が必要と認めた事項
(組織)
第8条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域の代表者
(3) 緑化活動団体の代表者
(任期)
第9条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4章 緑地等の保全
(村民の森の指定)
第10条 村長は,緑豊かな自然環境を形成している緑地(以下「緑地」という。)で次の各号のいずれかに該当するものを,村民の森として指定することができる。
(1) 地域住民の健全な心身の保持及び増進又は公害若しくは災害の防止に効果があるもの
(2) 景観上保全することが必要と認められるもの
(3) 採取,死滅等により絶滅するおそれのある植物が生育している地域で特に保全することが必要と認められるもの
2 村長は,前項の規定による指定をしようとするときは,あらかじめ,当該緑地の所有者,占用者及び管理者(以下「所有者等」という。)の承諾を得なければならない。
3 村長は,村民の森の指定をしたときは,これを公告しなければならない。
4 村長は,村民の森に関し必要があると認めるときは,所有者等に対し必要な助言及び指導をすることができる。
(村民の森の所有者等の義務)
第11条 所有者等は,村民の森の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 所有者等は,村民の森において次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,村長に届け出なければならない。ただし,保全のための行為又は公益性が特に高いと認められる行為については,この限りでない。
(1) 建築物又は工作物の新築,改築又は増築
(2) 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
(3) 植物の採取又は木竹の伐採
(4) 広告物その他これに類するものの掲示又は設置
(5) 前各号に掲げるもののほか,村民の森の保全に影響を及ぼすおそれのある行為
3 村民の森の所有者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 所有者等に変更があったとき。
(2) 村民の森の全部又は一部が滅失し,又は枯死したとき。
(村民の森の指定の変更又は解除)
第12条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,村民の森の指定を変更し,又は解除することができる。
(1) 第10条第1項各号に該当しなくなったとき。
(2) 届出をせずに前条第2項に規定する行為を行ったとき。
(4) 公益上の理由その他特別の理由があると認めたとき。
(保存樹木等の指定)
第13条 村長は,地域の良好な景観を形成し,又は風致を維持するため,必要があると認めるときは,樹木,樹林又は水辺緑地(以下「樹木等」という。)を保存樹木,保存樹林又は保存水辺緑地(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 村長は,前項の規定による指定をしようとするときは,あらかじめ,当該樹木等の所有者等の承諾を得なければならない。
3 樹木等の所有者は,当該樹木等を保存樹木等として指定することを村長に申請することができる。
4 村長は,保存樹木等の指定をしたときは,これを公告しなければならない。
5 村長は,保存樹木等に関し必要があると認めるときは,所有者等に対し,必要な助言及び指導をすることができる。
(保存樹木等の所有者等の義務)
第14条 所有者等は,保存樹木等の保全のために必要な措置を講じなければならない。
2 所有者等は,保存樹木等において次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ,村長に届け出なければならない。ただし,保全のための行為又は公益性が特に高いと認められる行為については,この限りでない。
(1) 保存樹木にあっては,次に掲げる行為
ア 枝条の切除
イ 剥皮
ウ 断根
エ 伐採
オ その他保存樹木の良好な生育を妨げる行為
(2) 保存樹林及び保存水辺緑地にあっては,次に掲げる行為
ア 建築物又は工作物の新築,改築又は増築
イ 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
ウ 植物の採取又は木竹の伐採
エ 広告物その他これに類するものの掲示又は設置
オ その他保存樹林及び保存水辺緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為
3 保存樹木等の所有者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を村長に届け出なければならない。
(1) 所有者等に変更があったとき。
(2) 保存樹木等の全部又は一部が滅失し,又は枯死したとき。
(保存樹木等の指定の変更又は解除)
第15条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,保存樹木等の指定を変更し,又は解除することができる。
(1) 第13条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(2) 届出をせずに前条第2項に規定する行為を行ったとき。
(4) 公益上の理由その他特別の理由があると認めたとき。
(報償金)
第16条 村長は,村民の森又は保存樹木等の指定を受けた所有者に対し,予算の範囲内において報償金を支給することができる。ただし,当該村民の森又は保存樹木等が他の法令等により報償金を支給され,又は補助金等を交付されている場合は除くものとする。
(土地の買取り)
第17条 村長は,自然環境,防災,レクリエーション又は景観上貴重な土地で,公園又は緑地として整備し,又は保全する必要があると認めるときは,当該土地の買取りに努めなければならない。
第5章 緑化の推進
(緑の街の指定)
第18条 村長は,市街地又は住宅団地において,緑化の推進に関し,村民の協力が得られる区域を緑の街として指定することができる。
2 村長は,緑の街を指定したときは,これを公告しなければならない。
(緑の街の指定の変更又は解除)
第19条 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,緑の街の指定を変更し,又は解除することができる。
(1) 前条第1項に規定する区域が変更になったとき。
(2) 緑化の推進が困難になったとき。
(3) 緑の街の指定を受けた区域の代表者(以下「代表者」という。)から申出があったとき。
(緑の協定)
第20条 代表者は,緑化を推進するため,緑に関する協定(以下「緑の協定」という。)を村長と締結するものとする。
(公共施設等における緑化の推進)
第21条 村長は,良好な緑の環境を創出するため,村が設置し,又は管理する公共施設の緑化の推進に努めなければならない。
2 村長は,国又は県が設置し,又は管理する公共施設等について,その緑化を図るよう国又は県に対して協力を求めることに努めなければならない。
第6章 開発行為の事前協議
(開発行為の事前協議)
第22条 村内の土地について,規則で定める開発行為を行おうとする者は,あらかじめ,村長と協議しなければならない。
2 村長は,前項の規定による協議があった場合において,必要があると認めるときは,当該協議をした者に対し,緑化の推進等のために必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。
第7章 雑則
(立入調査)
第23条 村長は,村民の森又は保存樹木等の指定又は保全のため,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,必要な場所に立ち入らせ,調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 何人も,正当な理由がない限り,第1項の規定による立入調査を拒み,又は妨げてはならない。
4 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 東海村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東海村条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略