○東海村母子保健推進員設置要綱

平成20年3月7日

告示第14号

(設置)

第1条 村が行う母子保健事業の充実を図るため,東海村母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児(以下「母性等」という。)の保健に関する問題点を把握し,及び情報を提供すること。

(2) 村が行う母性等の保健指導,健康診査等を勧奨すること。

(3) 母性等の健康相談に関し,対応すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,母子保健事業の推進及び充実に関すること。

(定数)

第3条 推進員の定数は,35名以内とする。

(平24告示7・一部改正)

(任期)

第4条 推進員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 推進員は,村内に居住する女性であって,母子保健に関する知識及び経験を有する者のうちから,村長が委嘱する。

(平30告示39・全改)

(服務)

第6条 推進員は,母子保健活動の推進に当たっては,常に豊かな愛情と誠意をもって行わなければならない。

2 推進員は,母子保健の推進施策等の知識を深めるよう常に努めなければならない。

3 推進員は,職務を行うときは,東海村母子保健推進員証(様式第1号)を携行しなければならない。

(平30告示39・一部改正)

(守秘義務)

第7条 推進員は,職務上知り得た個人の情報に関する秘密を他に漏らし,又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(活動記録及び報告)

第8条 推進員は,第2条に規定する推進活動を実施したときは,当該推進活動の状況を明らかにした母子保健推進活動記録簿(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(平30告示39・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第7号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第111号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成30年告示第39号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平30告示39・旧様式第2号繰上)

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(平25告示111・全改,平30告示39・旧様式第3号繰上)

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東海村母子保健推進員設置要綱

平成20年3月7日 告示第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月7日 告示第14号
平成24年2月13日 告示第7号
平成25年10月30日 告示第111号
平成30年3月29日 告示第39号