○東海村母子・父子家庭家賃助成事業実施要綱

平成20年3月31日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は,母子家庭等に対し,家賃の一部を助成することにより,その生活の安定及び自立を支援し,もって母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する児童をいう。

(2) 母子家庭等 法第6条第1項の認定を受けており,かつ,児童扶養手当の支給を受けている者が児童を養育(児童を監護し,かつ,その生活を維持していることをいう。)している家庭をいう。

(3) 家賃 居住する住宅の賃借料で,次に掲げる費用を除いたものをいう。

 敷金,礼金,権利金及び更新料

 共益費及び駐車場料金

 電気,ガス,水道料金等が含まれているときは,これらに相当する額

 その他一時的に支払う費用

(令3告示4・令6告示49・一部改正)

(助成対象者)

第3条 家賃の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,母子家庭等の児童を養育している者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 村内に6月以上住所を有する者

(2) 助成対象者の名義において住宅を借り受け,家賃を支払っている者

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,家賃の助成を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の定めるところにより保護を受けているとき。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の定めるところにより母子生活支援施設に入所しているとき。

(3) この助成金のほか,当該家賃について公的な補助を受けているとき。

(平22告示54・平28告示114・令3告示4・令6告示49・一部改正)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,1世帯につき月額10,000円とする。ただし,家賃の月額が10,000円に満たない場合は,当該家賃の月額とする。

(平22告示54・一部改正)

(助成の申請等)

第5条 助成対象者は,家賃の助成を受けようとするときは,東海村母子・父子家庭家賃助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 戸籍謄本又は抄本(同居する児童と戸籍が異なる場合にあっては当該児童に係る戸籍謄本又は抄本を含む。)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項の規定による申請があった場合は,当該申請内容を審査の上,助成の適否を決定し,東海村母子・父子家庭家賃助成決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請をした助成対象者に通知するものとする。

(助成の期間及び支払期日)

第6条 家賃の助成は,前条第2項の規定により助成を決定した日の属する月から助成対象者でなくなった日の属する月まで行うものとする。ただし,児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条における届出の結果,法第9条から第11条までの規定により児童扶養手当の支給制限を受け,助成対象者でなくなった者に対する家賃の助成は,助成対象者でなくなった日の属する年度の3月まで行うものとする。

2 助成金は,毎年4月,6月,8月,10月,12月及び2月の25日(25日が休日に当たる場合は,その前日以前の最初の休日でない日)に,それぞれ前月までの分を支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,前条第2項の規定により助成の決定を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)が,助成対象者でなくなった場合におけるその月までの助成金は,前項に規定する支払期日以外の期日であっても支払うことができるものとする。

(平22告示54・令3告示4・令3告示103・令6告示49・一部改正)

(現況届)

第7条 受給者は,毎年8月に,東海村母子・父子家庭家賃助成現況届(様式第3号)に住宅の賃貸借契約書の写し,その他村長が必要と認める書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(令6告示49・一部改正)

(変更の届出等)

第8条 受給者は,住所,氏名,家賃,預金口座等に変更が生じた場合は,速やかに,東海村母子・父子家庭家賃助成変更届出書(様式第4号)に変更の内容を明らかにする書類を添えて,村長に届け出なければならない。

2 村長は,前項の規定による届出を受けた場合において,家賃の変更に係る届出により助成金の額に変更が生じたときは,東海村母子・父子家庭家賃助成変更通知書(様式第5号)により,受給者に通知するものとする。

(平22告示54・一部改正)

(資格喪失の届出等)

第9条 受給者は,助成対象者でなくなったときは,速やかに,東海村母子・父子家庭家賃助成受給資格喪失届出書(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は,前項の規定による届出を受けた場合は,東海村母子・父子家庭家賃助成受給資格喪失通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定にかかわらず,受給者が助成対象者でなくなったことを公簿,現地調査等により確認できた場合は,速やかに,前項の通知書により受給者に通知するものとする。

(平22告示54・追加)

(助成決定の取消し等)

第10条 村長は,受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,家賃の助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他家賃の助成を行うことが不適当であると認めたとき。

2 村長は,前項の規定により家賃の助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分について既に助成金が支給されているときは,当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(平22告示54・旧第9条繰下)

(台帳の整備)

第11条 村長は,助成金の支給状況を常に明確にするため,東海村母子・父子家庭家賃助成台帳(様式第8号)を備えておくものとする。

(平22告示54・旧第10条繰下・一部改正)

(添付書類の省略)

第12条 村長は,この要綱の定めるところによる申請又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実について,公簿等により確認することができる場合は,当該書類の提出を省略させることができる。

(平22告示54・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(平22告示54・旧第12条繰下)

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第114号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第103号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第49号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令3告示4・令6告示49・一部改正)

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(令3告示4・令6告示49・一部改正)

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(平22告示54・全改,令6告示49・一部改正)

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(平22告示54・全改)

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(平22告示54・追加,令6告示49・一部改正)

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(平22告示54・追加)

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(平22告示54・旧様式第6号繰下・一部改正,令3告示4・一部改正)

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東海村母子・父子家庭家賃助成事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第46号

(令和6年3月27日施行)