○東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年9月25日

条例第33号

東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年東海村条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 地域福祉センター(第20条)

第3章 障がい者センター(第21条・第22条)

第4章 児童センター(第23条・第24条)

第5章 高齢者センター(第25条)

第6章 保健センター(第26条)

第7章 相談支援センター(第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本村の保健福祉事業を総合的に推進するとともに,住民に安らぎの場及び地域福祉活動の場を提供し,もって福祉の向上を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき,東海村総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

東海村総合福祉センター

東海村大字村松2005番地

(施設)

第3条 福祉センターに,次に掲げる施設を置く。

(1) 地域福祉センター

(2) 障がい者センター

(3) 児童センター

(4) 高齢者センター

(5) 保健センター

(6) 相談支援センター

(令4条例15・一部改正)

(福祉センターの管理)

第4条 福祉センターの管理は,法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの施設及びその附属設備の維持管理に関する業務

(2) 第20条第21条第23条及び第25条に規定する業務

(3) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(平21条例28・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとする者は,福祉センターの管理に関する事業計画書その他村長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準を総合的に審査し,福祉センターの管理を行わせるに最適な団体を候補者として選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 事業計画書等の内容が,村民の公平な利用を確保でき,かつ,サービスの向上を図ることができるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が,福祉センターの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。

(3) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(利用時間及び休館日)

第7条 福祉センターの利用時間は,別表第1のとおりとする。

2 福祉センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日(障がい者センター,保健センター及び相談支援センターに限る。)

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) 12月28日から翌年の1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,村長の承認を得て,臨時に利用時間を変更し,又は開館し,若しくは休館することができる。

(令4条例15・一部改正)

(利用の許可)

第8条 福祉センターを利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 指定管理者は,前項の許可をする場合において,管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第9条 指定管理者は,前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉センターの施設又はその附属設備及び器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき又はそのおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。この場合において,村長及び指定管理者は,これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 第8条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 利用者が第8条第2項の条件に違反したとき。

(4) 利用者が虚偽その他不正な手段によって許可を受けたとき。

(5) その他福祉センターの管理上又は公益上特に必要と認められるとき。

(譲渡等の禁止)

第11条 利用者は,福祉センターの利用の権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は,福祉センターの利用を終了したとき又は第10条各号のいずれかに該当することにより利用の許可を取り消され,若しくは利用の中止を命ぜられたときは,その利用した施設又はその附属設備及び器具類を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,指定管理者の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により福祉センターの施設又はその附属設備及び器具類を損壊し,又は滅失したときは,これにより生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし,村長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(禁止行為)

第14条 利用者は,福祉センター及びその敷地内において,次に掲げる行為を行ってはならない。ただし,あらかじめ村長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 金品の寄附,募集その他これに類する行為

(3) 広告物の掲示又は配布

(4) ごみ等の投棄又は放置

(5) 爆発物その他の危険物の持込み

(6) 特別の設備の設置及び既存の設備の変更

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者は,福祉センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後においても,同様とする。

(利用料金の納付等)

第16条 利用者は,福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。

2 利用料金は,別表第2に掲げる額の範囲内において,指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第17条 利用料金は,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は,村長が規則で定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第19条 既納の利用料金は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用できなかったとき。

(2) 指定管理者が,福祉センターの管理上,公益上その他やむを得ない事由により利用の許可を取り消し,又は利用を中止させ,若しくは変更させたとき。

(3) その他村長が相当の事由があると認めたとき。

第2章 地域福祉センター

(業務)

第20条 地域福祉センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 地域福祉活動の推進に関する業務

(2) 保健福祉情報の提供に関する業務

(3) 保健福祉向上のための施設提供に関する業務

(4) その他福祉センターの目的を達成するために必要な業務

第3章 障がい者センター

(令4条例15・改称)

(業務)

第21条 障がい者センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に係る業務

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る業務

(3) その他障がい者,障がい児及びその介護者の福祉増進のために必要な業務

(平24条例20・平25条例21・令4条例15・一部改正)

(利用者の範囲)

第22条 障がい者センターを利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者総合支援法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者及びその介護者

(2) その他指定管理者が適当と認める者

(平24条例20・平25条例21・令4条例15・一部改正)

第4章 児童センター

(業務)

第23条 児童センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 健全な遊びを通した児童の個別的又は集団的な指導

(2) 児童に関する地域組織活動の育成助長

(3) 育児家庭に対する相談及び支援活動

(4) 児童の運動に親しむ習慣の形成

(5) 体力増進指導による社会性の伸長及び心身の健康支援

(6) その他児童及びその保護者の福祉増進のために必要な業務

(利用者の範囲)

第24条 児童センターを利用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童又は児童を同伴する者

(2) 児童の健全育成を目的として組織された団体

(3) その他指定管理者が適当と認める者

第5章 高齢者センター

(業務)

第25条 高齢者センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 生活相談及び健康相談への対応並びに適切な援助

(2) 高齢者の身体機能の維持及び回復訓練

(3) レクリエーション活動の推進及び必要な便宜の提供

(4) 休養及び交流のための施設提供

(5) その他高齢者及びその介護者の福祉増進のために必要な業務

第6章 保健センター

(業務)

第26条 保健センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診査

(2) 健康教育及び健康相談

(3) 保健指導及び食生活指導

(4) 予防接種及び感染症の予防

(5) その他健康づくりの推進のために必要な業務

第7章 相談支援センター

(令4条例15・追加)

(業務)

第27条 相談支援センターにおいては,次に掲げる業務を行う。

(1) 福祉に関する相談及び支援業務

(2) 障がい福祉に関する業務

(3) その他相談支援のために必要な業務

(令4条例15・追加)

第8章 雑則

(令4条例15・旧第7章繰下)

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令4条例15・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定管理者の指定及びこれらに関し必要なその他の行為は,この条例の施行前においても,同条の規定により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,新条例の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第28号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第3条の改正規定及び第6条の改正規定は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は,公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第43号で令和4年12月5日から施行)

別表第1(第7条関係)

(平24条例20・令4条例15・一部改正)

施設名

種別

利用時間

地域福祉センター

多目的ホール,ボランティア室,多目的グラウンド及び視聴覚室

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後9時まで

食堂及び売店

午前10時から午後4時まで

喫茶コーナー

午前10時から午後3時まで

障がい者センター

調理実習室

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

児童センター

全館

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

高齢者センター

全館(入浴施設及び機能回復プールを除く。)

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時まで

入浴施設及び機能回復プール

午前10時から午後4時まで

保健センター

全館

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

相談支援センター

全館

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

備考 生活介護及び児童発達支援を利用するために障がい者センター内の施設を利用するときは,次のとおりとする。

生活介護

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時まで

児童発達支援

別表第2(第16条関係)

(平26条例4・令4条例15・一部改正)

1 施設の利用料金

施設名

利用時間

種別

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

地域福祉センター

多目的ホール

1,500円

2,000円

3,000円

5,000円

ボランティア室

400円

500円

700円

1,300円

視聴覚室

1,000円

1,500円

2,000円

3,000円

施設名

利用時間

種別

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午前9時~午後5時

障がい者センター

調理実習室

1,000円

1,500円

2,000円

備考 地域福祉センター及び障がい者センターの各室において,営利を目的とした活動に利用する場合及び村外者(村内在住者,在勤者,在学者又は村内に活動の拠点を置く団体以外のものをいう。以下同じ。)が利用する場合は,利用料金の10倍の額とする。

高齢者センター

入浴施設

村内者

未就学児 無料

小中学生 100円

高齢者 200円

一般 300円

 

村外者

未就学児 無料

小中学生 200円

一般 500円

機能回復プール

村内者

未就学児 無料

小中学生 100円

高齢者 200円

一般 300円

 

村外者

未就学児 無料

小中学生 200円

一般 500円

陶芸作業室

村内者

未就学児 無料

小中学生 100円

高齢者 200円

一般 300円

 

村外者

未就学児 無料

小中学生 200円

一般 500円

筋力トレーニング室

村内者

高齢者 200円

一般 300円

 

村外者

500円

 

備考

1 高齢者とは,65歳以上の者をいう。

2 陶芸作業室において,営利を目的とした活動に利用する場合は,利用料金の10倍の額とする。

2 附属施設の利用料金

名称

単位

金額

カラオケ機器

1曲

100円

電気マッサージ器

1回

100円

交流高圧電位治療器

1回

100円

陶芸窯

素焼き1回

3,000円

本焼き1回

4,000円

備考

1 陶芸窯の単位「1回」とは,窯入れから窯出しまでをいう。

2 陶芸窯について,営利を目的とした活動に利用する場合及び村外者が利用する場合は,利用料金の10倍の額とする。

東海村総合福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成20年9月25日 条例第33号

(令和4年12月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月25日 条例第33号
平成21年12月18日 条例第28号
平成24年9月26日 条例第20号
平成25年3月26日 条例第21号
平成26年3月28日 条例第4号
令和4年9月27日 条例第15号