○東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付要綱

平成21年3月2日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消費者に信頼されるほしいもの産地を目指すため,ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平26告示90・一部改正)

(補助事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げる事業とする。

(1) 調査研究に関する事業

(2) 品質改良推進に関する事業

(3) 宣伝対策に関する事業

(4) その他村長が必要と認める事業

(平26告示90・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。ただし,食糧費,交際費及び慶弔費は除くものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費に要する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

(平26告示90・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,協議会に通知するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 村長は,協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当であると認めたとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により,協議会に通知するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(補助事業の変更申請等)

第8条 協議会は,補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,あらかじめ,補助事業の内容の変更にあっては次に掲げる書類を添えて,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助事業変更承認申請書(様式第6号)を,補助事業の中止又は廃止にあっては東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を,村長に提出し,及び承認を得なければならない。

(1) 事業内容変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認の可否を決定し,変更にあっては東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により,中止又は廃止にあっては東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により,協議会に通知するものとする。

(平26告示90・一部改正)

(実績報告)

第9条 協議会は,補助事業が完了したとき,第7条の規定により補助金の交付決定を取り消されたとき又は前条の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは,補助事業が完了した日(第7条第2項若しくは前条第2項の規定による通知を受けた日を含む。)の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(平26告示90・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第10条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告の内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金確定通知書(様式第13号)により協議会に通知するものとする。ただし,補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(平26告示90・一部改正)

(補助金の交付の時期及び請求)

第11条 村長は,協議会が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 協議会は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付請求書(様式第14号)により,村長に請求しなければならない。

(平26告示90・一部改正)

(補助金の返還)

第12条 村長は,第7条第1項の規定による交付の決定の取消しを決定した場合又は第8条第2項の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を決定した場合において,補助事業の当該取消し又は中止若しくは廃止に係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金取消(補助事業中止・廃止)分返還通知書(様式第15号)により,期限を定めて,協議会にその返還を命ずるものとする。

2 村長は,協議会に交付すべき補助金の額を確定した場合において,概算払で交付した補助金の額が第10条の規定により確定した額を超えて交付されているときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により,期限を定めて,協議会にその返還を命ずるものとする。

(平26告示90・令2告示21・一部改正)

(証拠書類の保存)

第13条 協議会は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第90号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平26告示90・一部改正)

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東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付要綱

平成21年3月2日 告示第11号

(令和2年2月20日施行)