○東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付要綱
平成21年3月2日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消費者に信頼されるほしいもの産地を目指すため,ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会(以下「協議会」という。)が行う事業に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平26告示90・一部改正)
(補助事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 調査研究に関する事業
(2) 品質改良推進に関する事業
(3) 宣伝対策に関する事業
(4) その他村長が必要と認める事業
(平26告示90・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。ただし,食糧費,交際費及び慶弔費は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費に要する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 協議会は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し)
第7条 村長は,協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当であると認めたとき。
(平26告示90・一部改正)
(1) 事業内容変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(平26告示90・一部改正)
(1) 事業実績報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(補助金の交付の時期及び請求)
第11条 村長は,協議会が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 協議会は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村ひたちなか・東海・那珂ほしいも協議会事業費補助金交付請求書(様式第14号)により,村長に請求しなければならない。
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・令2告示21・一部改正)
(証拠書類の保存)
第13条 協議会は,補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第90号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)
(平26告示90・一部改正)