○東海村建設工事総合評価一般競争入札実施要綱
平成21年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第124条第8項の規定に基づき,総合評価一般競争入札の実施に関し,財務規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令3告示55・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「総合評価落札方式」とは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定により,入札価格その他の条件が村にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。
(対象工事)
第3条 総合評価一般競争入札の対象となる工事は,東海村一般競争入札実施要綱(平成8年東海村訓令第2号)第2条本文に規定する工事のうち,次の各号のいずれかに該当するもので,東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会(東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会規程(昭和54年東海村規程第5号)に定める東海村建設工事等入札指名業者選定等審査会をいう。以下「指名審査会」という。)が選定したものとする。
(1) 工事の品質を確保するため,総合評価一般競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の技術的能力,地域性,社会性,入札価格等を総合的に評価することが妥当と認められる工事
(2) その他総合評価一般競争入札によることが必要と認められる工事
(令3告示55・一部改正)
(総合評価落札方式の型式)
第4条 総合評価落札方式の型式は,次のとおりとする。
(1) 簡易型 技術的な工夫の余地が小さい工事において,施工の確実性を確保するため,施工上の具体的課題に対して作成された簡易な施工計画,同種・類似工事の経験,工事成績に基づく技術力等と入札価格とを総合的に評価するもの。
(2) 特別簡易型 技術的な工夫の余地が小さい一般的で小規模な工事において,施工の確実性を確保するため,施工計画の評価を要件とせず,同種・類似工事の経験,工事成績等に基づき技術力と入札価格とを総合的に評価するもの。
(落札者決定基準)
第5条 村長は,政令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準として,評価基準,評価方法,落札者の決定方法その他必要な基準を定めるものとする。
2 村長は,前項の落札者決定基準を定めようとするときは,政令第167条の10の2第4項の規定により聴取した学識経験を有する者の意見を踏まえ,指名審査会の審査に付するものとする。
(技術資料の提出)
第6条 入札参加者は,前条の規定による入札の公告に定めるところにより,あらかじめ次に掲げる技術資料を村長に提出しなければならない。
(1) 評価点算定資料一覧表(様式第1号)
(2) 施工実績評価資料(様式第2号)
(3) 配置予定技術者評価資料(様式第3号)
(4) 地域活動実績評価資料(様式第4号)
(5) 施工計画(様式第5号)
(6) その他村長が必要と認める資料
(令3告示55・旧第7条繰上)
(技術資料の審査等)
第7条 村長は,前項の規定により技術資料の提出を受けたときは,指名審査会の審査に付するものとする。
2 指名審査会は,技術資料の内容について審査するとともに,各評価項目を点数化した得点に標準点(100点)を加えた技術評価点を算出し,決定するものとする。
(令3告示55・旧第8条繰上)
(入札書の開札)
第8条 総合評価一般競争入札における入札書の開札は,技術評価点が決定した後に行うものとする。
(令3告示55・旧第9条繰上)
(落札者の決定方法)
第9条 落札者は,入札価格が予定価格の制限の範囲内にある入札参加者で,技術評価点を入札価格で除して得た数値に1,000,000を乗じて得た数値(ただし,小数点以下第6位未満の端数がある場合は,これを切り捨てるものとする。以下「総合評価点」という。)が最も高いものとする。
2 総合評価点が最も高い入札参加者が2者以上あるときは,当該入札参加者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(令3告示55・旧第10条繰上)
(評価結果の公表)
第10条 村長は,落札者を決定したときは,契約後速やかに,総合評価一般競争入札に関する評価調書(様式第7号)により,次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 入札参加者名
(2) 入札参加者の入札価格
(3) 入札参加者の技術評価点
(4) 入札参加者の総合評価点
2 前項の規定による公表は,東海村役場3階に設置された掲示板への掲示及び村公式ホームページへの掲載により行うものとする。
(平26告示43・一部改正,令3告示55・旧第11条繰上,令4告示83・一部改正)
(苦情の申立て等への対応)
第11条 村長は,前条の規定による公表を行った後,入札参加者より総合評価一般競争入札に関する苦情の申立て又は説明の要求があったときは,理由等について回答するものとする。
(令3告示55・旧第12条繰上)
(技術資料の作成等に係る費用)
第12条 第6条に規定する技術資料その他必要な書類の作成に要した一切の費用は,入札参加者の負担とする。
(令3告示55・旧第13条繰上・一部改正)
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
(令3告示55・旧第14条繰上)
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第43号)
この告示は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第100号)
この告示は,平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第55号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第83号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平27告示100・令3告示55・一部改正)
(令3告示55・一部改正)
(令3告示55・一部改正)
(令3告示55・一部改正)
(令3告示55・一部改正)
(平27告示100・令3告示55・一部改正)
(平27告示100・令3告示55・一部改正)