○東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内において環境保全活動を積極的に行う団体(以下「団体」という。)の事業に要する経費の全部又は一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助団体事業費補助事業及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる団体(以下「補助団体」という。),補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。),補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助団体は,補助金の交付を受けようとするときは,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 規約,会則又はこれに準ずるもの

(4) 会員数を示す書類

(5) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第4条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により,補助団体に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第5条 村長は,補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により補助団体に通知するものとする。

(補助事業の変更申請等)

第6条 補助団体は,補助事業の内容等を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,補助事業の変更にあっては東海村環境保全事業協力団体補助事業変更承認申請書(様式第6号)により,補助事業の中止又は廃止にあっては東海村環境保全事業協力団体補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により,村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助事業の変更にあっては東海村環境保全事業協力団体補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第8号)により,補助事業の中止又は廃止にあっては東海村環境保全事業協力団体補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により,補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助団体は,補助事業が完了したとき又は第5条第1項の規定により,補助金の交付の決定の取消しを受けたとき若しくは前条第2項に規定する中止若しくは廃止の承認を受けたときは,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(4) その他村長が必要と認めるもの

(平31告示44・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第8条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,補助金の額を確定し,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金確定通知書(様式第13号)により,補助団体に通知するものとする。ただし,補助金の確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(補助金の交付の時期及び請求)

第9条 村長は,補助団体が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

2 補助団体は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付請求書(様式第14号)により,村長に請求しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 村長は,第5条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき又は第6条第2項の規定による交付の決定の中止若しくは廃止の承認をしたときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村環境保全事業協力団体事業費補助金取消(中止・廃止)分返還通知書(様式第15号)により,補助団体に返還を命じなければならない。

2 村長は,第8条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村環境保全事業協力団体事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第16号)により,補助団体に返還を命じなければならない。

(証拠書類の保存)

第11条 補助団体は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成31年告示第44号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31告示44・一部改正)

補助団体

補助事業

補助対象経費

補助金の額

美しい東海村をつくる会

環境保全啓発に関する事業

環境美化に関する事業

環境保全の研修に関する事業及びリサイクルに関する事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

通信運搬費

手数料

使用料

賃借料

原材料費及び負担金等

補助事業に要する経費とする。

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(平31告示44・全改)

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東海村環境保全事業協力団体事業費補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)