○東海村物品調達等契約に係る指名停止等の措置要領
平成21年3月31日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要領は,村が発注する物品の製造の請負,物品の買入,物品の修繕及び印刷製本,賃貸借,業務委託(工事に係る設計,調査,測量その他の業務委託を除く。)等(以下「物品調達等」という。)に係る契約の円滑かつ適正な履行を確保するため,東海村物品調達等入札参加資格審査規程(平成3年東海村規程第3号)第12条に規定する物品調達等入札参加有資格者名簿に登載されている有資格者(以下「有資格者」という。)が,事故,贈賄,談合その他の不正行為等を引き起こした場合の指名停止等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令18・一部改正)
2 前項の規定により村長が指名停止を行ったときは,東海村物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会規程(平成3年東海村規程第4号)第1条に規定する東海村物品調達等指名競争入札指名業者選定審査会(以下「指名審査会」という。)は,村が発注する物品調達等の契約に係る指名競争入札に付するための指名を行うに際し,当該指名停止に係る有資格者を選定してはならない。
3 村長は,当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは,当該指名を取り消すものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,村長は,特別の事情があると認めるときは,指名審査会の意見を聴いたうえ,指名停止をしないことができる。
(令3訓令18・一部改正)
6 村長は,指名停止期間中の有資格者が,当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは,当該有資格者について指名停止を解除するものとする。
(令3訓令18・一部改正)
(平26訓令7・令3訓令18・令4訓令11・一部改正)
(審査及び決定)
第5条 村長は,有資格者が別表中欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは,指名審査会の審査を経て指名停止の可否及び指名停止の期間を決定するものとする。
(令3訓令18・一部改正)
(令3訓令18・一部改正)
(随意契約の相手方の制限)
第7条 村長は,指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし,やむを得ない理由があり,あらかじめ村長の承認を受けたときは,この限りでない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 村長は,有資格者が別表中欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しない場合において必要があると認めるときは,当該有資格者に対し,書面又は口頭で警告し,又は注意を喚起し,及び指名を保留することができる。
(令3訓令18・一部改正)
(令3訓令18・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
1 この訓令は,平成24年11月1日から施行する。
2 措置の原因となる事実又は行為が平成24年10月31日以前に発生したものについては,従前の例による。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第18号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24訓令12・全改)
区分 | 措置要件 | 指名停止期間 |
虚偽記載 | 村が発注する物品調達等の契約に係る入札等において,競争入札参加資格審査申請書その他競争入札参加資格審査に係る書類等に虚偽の記載をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上12月以内 |
契約違反 | 村が発注する物品調達等の契約の履行に関し,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |
贈賄 | 1 次に掲げる者が村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上24月以内 | |
イ 有資格者である法人の役員又は有資格者の支店若しくは営業所(常時物品調達等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上24月以内 | |
ウ 有資格者の使用人でイに掲げる以外の者(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上18月以内 | |
2 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上18月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から15月以上18月以内 | |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上15月以内 | |
3 次に掲げる者が県外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ||
ア 代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から9月以内12月以内 | |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から9月以上12月以内 | |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上9月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 1 村が発注する物品調達等に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
2 業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。(前号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から6月以上12月以内 | |
談合及び競売入札妨害 | 1 村が発注する物品調達等に関し,有資格者である個人,有資格者の役員又はその使用人が談合及び競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から12月以上24月以内 |
2 有資格者である個人,有資格者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴が提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から6月以上12月以内 | |
暴力団等 | 1 有資格者である個人,有資格者の役員又は有資格者の経営に事実上参加している者が,暴力団等(暴力団及び暴力団関係者)であると認められるとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの期間 |
2 業務に関し,不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行をするために,暴力団等を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの期間 | |
3 いかなる名義をもってするを問わず,暴力団等に対して,金銭,物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から9月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの期間 | |
4 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員等が,暴力団関係者と密接な関係若しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの期間 | |
労働災害事故 | 1 村が発注する物品調達等の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
2 村が発注する物品調達等の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4月以内 | |
不適正経理への関与 | 有資格者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が,「預け金」,「一括払」,「差替え」その他これらに類する村の不適正な経理処理に関与したとき。 | 当該認定をした日から12月以上24月以内 |
不正又は不誠実な行為 | 1 前各項に掲げる場合のほか,業務に関し,不正又は不誠実な行為をし,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
2 前各項に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上12月以内 |