○農機具の貸付けに関する要綱

平成21年6月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村が所有する農業機械及び農具(以下「農機具」という。)を村民に貸し付けることについて,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 農機具の貸付けを受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内で農作物等の栽培に係る作業を実施する者

(3) 農機具を安全かつ適切に操作することができる者

(農機具の種類)

第3条 この要綱により貸付けを行う農機具の種類及び名称は,次の表のとおりとする。

農機具の種類

名称

農業機械

小型管理機

播種機

農具

万能鍬

(貸付日及び貸付時間)

第4条 農機具の貸付日は,次に掲げる日を除く日とし,当該貸出日における貸付時間は午前8時30分から午後5時15分とする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げる日を除く12月29日から翌年の1月3日まで

(貸付期間)

第5条 貸付期間は,貸付日を含め3日間以内とする。ただし,前条第1項各号に掲げる日が当該貸付期間に含まれる場合は,当該掲げる日を除くものとする。

(貸付けの申請等)

第6条 農機具の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は,農機具貸付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,貸付けを受けようとする日の1月前から前日までに行うものとする。

(貸付けの決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,貸付けの適否を決定し,農機具貸付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(貸付けの取消し等)

第8条 村長は,貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該決定を取り消し,又は既に貸し付けた農機具を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により貸付けを受けたとき。

(2) 貸し付けた農機具を申請書に記載した目的以外に使用したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(借受け及び返却の方法)

第9条 借受者は,農機具の貸付けを受けるとき及び返却するときは,第7条の農機具貸付決定(却下)通知書を提示しなければならない。

(貸付料)

第10条 農機具の貸付料は,無料とする。ただし,貸付けに係る農機具の運転に要する燃料費及び運搬に要する経費は,借受者の負担とする。

(借受者の義務)

第11条 借受者は,貸付けを受けてから返却するまでの間,農機具を適切に管理するとともに,使用するときは,事故防止に努めなければならない。

(事故等の報告等)

第12条 借受者は,農機具に起因する事故が発生し,事故を起こし,又は農機具を亡失し,若しくは損傷したときは,直ちにその旨を村長に報告し,その指示を受けなければならない。

(農機具の譲渡等の禁止)

第13条 借受者は,農機具を譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 第8条の規定により,貸付けを取り消し,又は既に貸し付けた農機具を返還させた場合において,借受者に損害が生じても,村はその賠償の責めを負わない。

2 借受者が,故意又は過失により事故を起こし,借受者又は当該事故に係る者(以下この項において「借受者等」という。)に損害が生じても村はその賠償の責めを負わない。

3 借受人は,故意又は過失により農機具を亡失し,又は損傷したときは,現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし,村長がやむを得ない理由があると認めるときは,これを減免することができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成21年6月1日から施行する。

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農機具の貸付けに関する要綱

平成21年6月1日 告示第75号

(平成21年6月1日施行)