○東海村ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成21年7月10日

規則第23号

(事前協議書)

第2条 条例第5条第2項の協議書は,ペット霊園設置(新増設・区域変更)事前協議書(様式第1号)とする。

(標識の設置等)

第3条 条例第6条第1項の標識は,様式第2号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規則で定める日は,条例第9条第1項の申請書の提出の日の60日前の日とする。

3 条例第6条第3項の規定による届出は,標識設置届(様式第3号)により行うものとする。

(説明会の開催等)

第4条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 申請予定者に係る事項

(2) ペット霊園の名称及び所在地

(3) ペット霊園の概要

(4) 事前協議予定時期

(5) 許可申請予定時期

(6) 工事着手予定時期

(7) 工事完了予定時期

(8) 供用開始の予定時期

(9) ペット霊園の維持管理の方法

(10) 条例第7条第3項に規定する意見の申出の方法及び申出先

2 条例第7条第1項の近隣住民等説明会経過等報告書は,様式第4号によるものとする。

3 条例第7条第2項の規則で定める日は,条例第9条第1項の申請書の提出の日の30日前の日とする。

(許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の申請書は,ペット霊園設置等許可申請書(様式第5号)とする。

2 条例第9条第2項第5号の近隣住民等申出協議経過等報告書は,様式第6号によるものとする。

3 条例第9条第2項第7号の維持管理計画書は,様式第7号によるものとする。

(許可の通知)

第6条 村長は,条例第11条の規定により許可の可否を決定したときは,許可の決定についてはペット霊園設置等許可書(様式第8号)により,不許可の決定についてはペット霊園設置等不許可通知書(様式第9号)により,申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第7条 条例第12条の規定による届出は,ペット霊園工事着手届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了届等)

第8条 条例第13条の規定による届出は,ペット霊園工事完了届(様式第11号)により行うものとする。

(維持管理)

第9条 条例第14条の規定による報告は,維持管理報告書(様式第12号)により,毎年3月1日から3月31日までの間に行うものとする。

(地位の承継)

第10条 条例第15条第2項の規定による届出は,ペット霊園承継届(様式第13号)により行うものとする。

(工事中止届等)

第11条 条例第16条第1項の規定による届出は,ペット霊園工事中止届(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による届出は,ペット霊園変更届(様式第15号)により行うものとする。

3 条例第16条第3項の規定による届出は,ペット霊園廃止届(様式第16号)により行うものとする。

(証明書)

第12条 条例第17条第3項の証明書は,身分証明書(様式第17号)によるものとする。

(取消通知書)

第13条 村長は,条例第20条の規定により許可を取り消したときは,ペット霊園設置等許可取消通知書(様式第18号)により設置者又は焼却施設の新増設若しくは区域変更の許可を受けた者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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(平28規則36・一部改正)

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東海村ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則

平成21年7月10日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)