○東海村ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成21年7月10日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成21年東海村条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(説明会の開催等)
第4条 条例第7条第1項の説明会において説明する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 申請予定者に係る事項
(2) ペット霊園の名称及び所在地
(3) ペット霊園の概要
(4) 事前協議予定時期
(5) 許可申請予定時期
(6) 工事着手予定時期
(7) 工事完了予定時期
(8) 供用開始の予定時期
(9) ペット霊園の維持管理の方法
(10) 条例第7条第3項に規定する意見の申出の方法及び申出先
2 条例第9条第2項第5号の近隣住民等申出協議経過等報告書は,様式第6号によるものとする。
3 条例第9条第2項第7号の維持管理計画書は,様式第7号によるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
(平28規則36・一部改正)
(平28規則36・一部改正)
(平28規則36・一部改正)