○東海村保全配慮地区選定基準等に関する要綱
平成21年12月10日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は,都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項及び東海村緑の保全及び緑化の推進に関する条例(平成19年東海村条例第32号。以下「緑の条例」という。)第5条の規定により策定された東海村緑の基本計画(以下「基本計画」という。)に掲げる保全配慮地区の選定基準,用地の取扱い等について,基本計画に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(保全配慮地区の選定基準)
第3条 保全配慮地区の選定基準は,次に掲げるものとする。
(1) 一団の面積が5,000平方メートル以上であって,次のいずれにも該当する団体が当該地区の緑地の保全及び維持に関し,過去5年以上継続した活動を行っている地区であること。
ア 将来にわたり継続して活動できる体制が整っている団体であること。
イ 当該地区の緑地及び維持に関する活動の目標,具体的方法,計画平面図等を有している団体であること。
(2) 風水害,公害等の被害,影響等を低減し,又は防止する機能を有することが認められる地区であること。
(3) 一団の面積が500平方メートル以上であって,希少動植物が生息し,又は生育している地区であること。
(4) 一団の面積が500平方メートル以上であって,地域の歴史,風俗習慣等の文化的関わりがある地区であること。
(保全配慮地区の管理に関する協定の締結)
第4条 村長は,保全配慮地区を選定するときは,保全配慮地区の用地の所有者(以下「所有者」という。)と当該地区の管理に関する協定を締結するものとする。
(保全配慮地区の公表)
第5条 村長は,保全配慮地区を選定したときは,これを公告するものとする。
(保全配慮地区の用地の売渡し)
第6条 所有者は,保全配慮地区の用地を村に売り渡そうとするときは,保全配慮地区用地売渡し希望申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,申請するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 所有権その他の権利が分かる書類
(損失の補償等)
第7条 保全配慮地区の用地の買取り等に係る立木の移植,伐採等の補償は,これを行わない。
2 村が保全配慮地区の用地を借地する場合の借地料は,無償とする。
(団体への支援)
第8条 村長は,第3条第1号の団体に対し,その活動を支援するため,保全配慮地区の緑地の保全及び維持管理に必要と認められる物品(食料,消耗品又は燃料)を支給するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,平成21年12月10日から施行する。