○東海村公式ホームページ管理要綱
平成21年11月11日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の公式ホームページ(以下「公式ホームページ」という。)の適正な管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(ホームページ総括管理者)
第2条 公式ホームページの管理運営を行うため,ホームページ総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き,政策推進課長をもって充てる。
2 総括管理者は,次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 公式ホームページを管理するためのシステムの維持管理に関する事項
(2) 公式ホームページのレイアウト構成,メニュー構成等の総括的な改善に関する事項
(3) 公式ホームページの使用方法に関する指導,助言,教育訓練に関する事項
3 総括管理者は,第7条第2項に規定する報告を受けたときは,必要な対策を講じた上,東海村セキュリティ委員会に報告するものとする。
(平22訓令9・平26訓令7・平27訓令13・平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(情報管理者)
第3条 公式ホームページに掲載するための情報を適切に管理するため,情報管理者を置き,各課室局長をもって充てるものとする。
2 情報管理者は,次に掲げる情報を公式ホームページに掲載しなければならない。
(1) 広報とうかい及び広報とうかいお知らせ版に掲載した情報
(2) 補助,助成等の制度
(3) 各種計画
(4) 各種統計
(5) 記者会見資料
(6) 事務事業に関する住民からの質問及びその回答
(7) 意見公募手続
(8) 重要施策及び主要施策
(9) 前各号に掲げるもののほか,広く周知する必要があると認められる情報
3 情報管理者は,誰もが公式ホームページを快適に利用できるよう,次に掲げる事項について配慮し,掲載情報を作成しなければならない。
(1) 目の不自由な者に対する閲覧方法
(2) 手の不自由な者に対する閲覧方法
(3) 著作権と肖像権に関する事項
(4) 機種依存文字,半角並びに文字の色及び装飾の使用方法
4 情報管理者は,所属職員から公式ホームページに掲載する情報の承認を求められたときは,当該情報を審査した上,適当であると判断した場合は,当該情報を掲載するものとし,不適当であると判断した場合は,当該情報を作成者に補正させなければならない。
5 情報管理者は,掲載した情報を常に適正かつ最新の状態に保つよう管理しなければならない。
(掲載情報の制限)
第4条 前条第2項の規定にかかわらず,次に掲げる情報は,公式ホームページに掲載することができない。
(1) 誹謗,中傷その他公序艮俗に反する情報
(2) 営業活動又は営利を目的とした情報
(3) 特定の政党,宗教団体等の宣伝,布教を目的とした情報
(4) 他の利用者又は第三者に不利益をもたらす情報
(5) 前各号に掲げるもののほか,公共性や公益性を損なうなど,掲載することが不適当と認められる情報
2 個人情報に関わる掲載情報については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,取り扱うものとする。
(令5訓令2・一部改正)
(リンクの基準等)
第5条 公式ホームページにリンクを設定する場合は,原則として公共性及び公益性を有する団体等の情報に限り行えるものとする。この場合において,当該設定に関し,当該団体等の了解を得なければならない。
(1) 各課室局において作成した情報にリンクを設定するとき 情報管理者
(2) 前号に掲げるとき以外のとき 総括管理者
(著作権,肖像権等への留意)
第6条 文書,写真,図画,音楽,動画等をホームページに掲載する場合は,著作権及び肖像権を侵害しないよう留意しなければならない。
(東海村公式ホームページ運用検討委員会)
第7条 次に掲げる事項について,調査し,及び検討するため,東海村公式ホームページ運用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 公式ホームページの見やすさに関する事項
(2) 掲載情報へのたどり着きやすさに関する事項
(3) 掲載情報の適正化に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか,公式ホームページに関する事項
2 委員会は,調査検討結果について総括管理者に報告する。
(委員会の組織)
第8条 委員会に,委員長及び副委員長並びに委員若干名を置く。
2 委員長及び副委員長並びに委員は,職員の中から村長が任免する。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(委員会の会議等)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 委員会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は,政策推進課において処理する。
(平22訓令9・平26訓令7・平27訓令13・平30訓令8・令4訓令11・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第7号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第13号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。