○東海村妊婦健診費用助成金支給要綱
平成22年2月8日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定に基づく妊婦一般健康診査(以下「妊婦健診」という。)を村と委託契約を締結していない医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において,妊婦健診を受診した者に対し,その者が負担した費用の全部又は一部を予算の範囲内において助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平28告示27・一部改正)
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は,村内に住所を有する妊婦で,契約外医療機関において妊婦健診を受診した者とする。
(助成の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,助成の対象となる妊婦健診に係る出産の日(流産又は死産の場合は,妊婦健診を最後に受診した日)の年度内に,東海村妊婦健診費用助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出するものとする。ただし,やむを得ない理由により年度内に申請できなかったときは,翌年度に申請するものとする。
(1) 妊婦健診受診票(妊婦健診の所見等が記載されたものをいう。)
(2) 妊婦健診に係る領収書又は支出を証明する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 対象者の配偶者
(2) 対象者の親権を行う者又は後見人
(3) 現に対象者を保護する者で,村長が認めるもの
(助成決定の取消し及び返還)
第8条 村長は,対象者が虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたときは,当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(台帳の整備)
第9条 村長は,東海村妊婦健診費用助成金支給台帳(様式第5号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第52号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第27号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第32号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
(平23告示52・全改,令2告示32・一部改正)
回数 | 対象経費 | 助成限度額 |
第1回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 血液検査(血液型検査,血算検査,血糖検査,HBs抗原検査,HCV抗体検査,梅毒血清反応検査,風疹ウイルス抗体検査,HIV抗体検査) 3 子宮頸ガン検査 4 超音波検査 5 HTLV―1抗体検査 | 20,550円 |
第2回,第3回 | 基本的な健康診査に係る経費 | 5,000円 |
第4回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 超音波検査 | 8,500円 |
第5回 | 基本的な健康診査に係る経費 | 5,000円 |
第6回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 血液検査(血算検査,血糖検査) | 6,000円 |
第7回 | 基本的な健康診査に係る経費 | 5,000円 |
第8回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 超音波検査 3 クラミジア核酸同定検査 | 10,600円 |
第9回 | 基本的な健康診査に係る経費 | 5,000円 |
第10回 | 基本的な妊婦健診に係る経費 | 5,000円 |
第11回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 B群溶血性連鎖球菌検査 3 血算検査 | 8,000円 |
第12回 | 次に掲げる妊婦健診に係る経費 1 基本的な健康診査 2 超音波検査 | 8,500円 |
第13回,第14回 | 基本的な健康診査に係る経費 | 5,000円 |