○東海村公共事業再評価実施要綱
平成22年3月2日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,村の均衡ある発展と村民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率化を図るとともに,その実施過程の透明性の一層の向上を図るため村が実施する公共事業の再評価(以下「再評価」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(再評価を実施する事業)
第2条 再評価を実施する事業(以下「再評価事業」という。)は,村が事業主体として実施する国庫補助公共事業(維持管理に係る事業を除く。)であって,次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 事業採択時(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)前の準備又は計画段階にあって,調査費が初めて予算化されてから5年が経過している事業
(2) 事業採択時以後5年を経過した時点で未着工(用地買収手続き又は工事のいずれにも着手していないことをいう。)の事業
(3) 事業採択時以後10年を経過した時点で継続中の事業
(4) 再評価実施以後5年(下水道事業にあっては10年)を経過した時点で継続中の事業
(再評価の実施時期)
第3条 再評価は,前条各号に規定する期間を経過した日の属する年度に実施するものとする。
(再評価手法)
第4条 再評価は,次の各号に掲げる視点から総合評価する。
(1) 再評価事業の進捗状況
(2) 再評価事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3) 再評価事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
(4) 地元住民,受益対象者及び関係機関の意向
(5) コスト縮減や代替立案等の可能性
2 再評価に当たっては,当該事業を所管する国の機関が定めるチェックリスト等に基づき再評価を行うものとする。
(公共事業再評価委員会)
第5条 村長は,再評価を実施するに当たり,的確な対応方針を定めるため,学識経験者等から構成される東海村公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し,当該再評価に関する意見を聴くものとする。
2 委員会の組織,運営等に関する事項は,別に定める。
(対応方針の決定)
第6条 村長は,前条の規定による委員会の意見を尊重し,当該再評価事業の最終的な対応方針を決定するものとする。
(再評価結果の公表)
第7条 再評価に係る結果及び対応方針は,公表するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行する。