○東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱

平成22年3月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に係る経費の全部又は一部に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,平成27年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年9月11日府子本第277号内閣総理大臣通知。以下「交付要綱」という。),放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)及び東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平27告示140・全改)

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,実施要綱別紙の2各号に掲げる事業とする。

(平27告示140・全改)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは,東海村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東海村条例第25号)に定める基準を満たす放課後児童健全育成事業者であって,放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)別表に定める放課後児童支援員等配置基準に基づき常時配置しているものとする。ただし,放課後児童健全育成事業に関し,村から委託又は指定管理者の指定を受けているものを除く。

(平27告示140・全改)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。ただし,食糧費,交際費,慶弔費及びこれらに属する経費を除く。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,交付要綱別紙に規定する放課後児童健全育成事業の基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。

(平23告示65・平26告示111・平27告示140・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 学童名簿(様式第4号)

(平23告示65・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(平23告示65・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 村長は,前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により,補助決定者に通知するものとする。

(平23告示65・一部改正)

(補助事業の変更申請等)

第9条 補助決定者は,補助事業の内容等を変更し,中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,補助事業の変更にあっては東海村民間学童クラブ運営費補助事業変更承認申請書(様式第7号)により,補助事業の中止又は廃止にあっては東海村民間学童クラブ運営費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)により,村長の承認を受けなければならない。ただし,軽微な補助事業の変更については,この限りでない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認の可否を決定し,補助事業の変更にあっては東海村民間学童クラブ運営費補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第9号)により,補助事業の中止又は廃止にあっては東海村民間学童クラブ運営費補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第10号)により,補助決定者に通知するものとする。

(平23告示65・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助決定者は,補助事業が完了したとき,第8条第1項の規定により取消しの決定を受けたとき又は前条第2項の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは,補助事業が完了した日,補助金の取消しの決定の通知を受けた日若しくは補助事業の中止若しくは廃止の承認の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村民間学童クラブ運営費補助金実績報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第12号)

(2) 収支決算書(様式第13号)

(3) 支出を証明する書類の写し

(平23告示65・一部改正)

(補助金の額の確定等)

第11条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,当該報告内容を審査の上,交付すべき補助金の額を確定し,東海村民間学童クラブ運営費補助金確定通知書(様式第14号)により,補助決定者に通知するものとする。ただし,補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は,この限りでない。

(平23告示65・一部改正)

(補助金の交付の時期及び請求)

第12条 村長は,補助決定者が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助決定者は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付請求書(様式第15号)により,村長に請求しなければならない。

(平23告示65・一部改正)

(補助金の返還)

第13条 村長は,第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したとき又は第9条第2項の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認をした場合において,既に補助金が交付されているときは,既に交付した補助金の額の全部又は一部を東海村民間学童クラブ運営費補助金取消(補助事業中止・廃止)分返還通知書(様式第16号)により期日を定めて補助決定者に返還を命ずるものとする。

2 村長は,第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において,当該確定額を超える補助金が既に交付されているときは,東海村民間学童クラブ運営費補助金超過分返還通知書(様式第17号)により,期日を定めて補助決定者に返還を命ずるものとする。

(平23告示65・全改)

(証拠書類の保存)

第14条 補助決定者は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(平23告示65・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第65号)

この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第114号)

この告示は,公布の日から施行し,改正後の東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱は,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第15号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。

2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第71号)

この告示は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第111号)

この告示は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年告示第140号)

この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和6年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

別表(第3条関係)

(平25告示15・一部改正,平27告示140・旧別表第1・一部改正)

放課後児童支援員等配置基準

登録学童数(支援の単位当たり)

放課後児童支援員等の数(うち条例第10条第3項に規定する放課後児童支援員の必要配置員数)

35人以下

2人(1人)

36人~50人

3人(2人)

51人~70人

4人(2人)

71人~100人

5人(3人)

(平23告示65・令6告示115・一部改正)

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(平27告示140・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・令6告示115・一部改正)

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(平23告示65・令6告示115・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・全改,令6告示115・一部改正)

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(平26告示111・一部改正)

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(平26告示111・全改)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・令6告示115・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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(平23告示65・一部改正)

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東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱

平成22年3月24日 告示第19号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年3月24日 告示第19号
平成23年5月10日 告示第65号
平成23年10月3日 告示第114号
平成25年3月8日 告示第15号
平成25年6月5日 告示第71号
平成26年10月2日 告示第111号
平成27年11月9日 告示第140号
令和6年7月30日 告示第115号