○東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱
平成22年3月24日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に係る経費の全部又は一部に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,平成27年度子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成27年9月11日府子本第277号内閣総理大臣通知。以下「交付要綱」という。),放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)及び東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平27告示140・全改)
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は,実施要綱別紙の2各号に掲げる事業とする。
(平27告示140・全改)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは,東海村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東海村条例第25号)に定める基準を満たす放課後児童健全育成事業者であって,放課後児童支援員及び補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を別表に定める放課後児童支援員等配置基準に基づき常時配置しているものとする。ただし,放課後児童健全育成事業に関し,村から委託又は指定管理者の指定を受けているものを除く。
(平27告示140・全改)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助事業に要する経費とする。ただし,食糧費,交際費,慶弔費及びこれらに属する経費を除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,交付要綱別紙に規定する放課後児童健全育成事業の基準額又は補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(平23告示65・平26告示111・平27告示140・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 学童名簿(様式第4号)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(1) 事業報告書(様式第12号)
(2) 収支決算書(様式第13号)
(3) 支出を証明する書類の写し
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(補助金の交付の時期及び請求)
第12条 村長は,補助決定者が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助決定者は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付請求書(様式第15号)により,村長に請求しなければならない。
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・全改)
(証拠書類の保存)
第14条 補助決定者は,この補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(平23告示65・一部改正)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第65号)
この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第114号)
この告示は,公布の日から施行し,改正後の東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第15号)
(施行期日等)
1 この告示は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成25年4月1日から施行する。
2 この告示(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年告示第71号)
この告示は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第111号)
この告示は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第140号)
この告示は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(平25告示15・一部改正,平27告示140・旧別表第1・一部改正)
放課後児童支援員等配置基準
登録学童数(支援の単位当たり) | 放課後児童支援員等の数(うち条例第10条第3項に規定する放課後児童支援員の必要配置員数) |
35人以下 | 2人(1人) |
36人~50人 | 3人(2人) |
51人~70人 | 4人(2人) |
71人~100人 | 5人(3人) |
(平23告示65・令6告示115・一部改正)
(平27告示140・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・令6告示115・一部改正)
(平23告示65・令6告示115・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・全改,令6告示115・一部改正)
(平26告示111・一部改正)
(平26告示111・全改)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・令6告示115・一部改正)
(平23告示65・一部改正)
(平23告示65・一部改正)