○東海村電子入札実施要綱

平成22年9月29日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号。以下「財務規則」という。)第124条の2第3項(財務規則第133条の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき,システムを利用して行う一般競争入札及び指名競争入札に係る電子入札の実施に関し,財務規則及び東海村一般競争入札実施要綱(平成8年東海村訓令第2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(令3告示60・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及び建設コンサルタント業務をいう。

(2) システム 村が発注する建設工事等に係る入札案件の登録,参加申請,入札及び落札者の決定の事務を電子計算機と電気通信回線を使用して処理する電子情報処理組織をいう。

(平30告示18・全改)

(対象となる建設工事等)

第3条 電子入札の対象となる建設工事等は,設計金額が130万円以上のものとする。ただし,村長が電子入札の方法によることが適当でないと認めるものについては,この限りでない。

(平23告示135・平24告示95・平30告示18・一部改正)

(利用登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,別に定めるところにより,あらかじめ村長に電子入札に係る利用届の届出を行い,システムを利用するための利用登録を受けなければならない。

(入札の公告等)

第5条 村長は,一般競争入札を電子入札により行う場合には,財務規則第120条第1項の規定による一般競争入札の公告に電子入札の対象案件である旨を明示するものとする。

2 村長は,指名競争入札を電子入札により行う場合には,財務規則第132条第2項の規定による通知をシステムにより行うものとする。

3 村長は,前項の規定による通知が困難な場合には,書面によることができる。

(平24告示95・一部改正)

(入札書)

第6条 村長は,電子入札を行う場合には,入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。

2 村長は,前項の入札書について,あらかじめ受領期間を設定しなければならない。

3 入札金額その他の所定の情報が村の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときを入札書が提出された時点として取り扱うものとする。

4 前項の規定は,次条に規定するシステムにより提出させる書類のうち,申請及び届出について準用する。

(提出書類)

第7条 村長は,入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は,第5条第1項の公告又は同条第2項の通知にその旨を明示するものとする。

(書面による入札)

第8条 村長は,入札参加者が電子計算機の不具合その他やむを得ない事由によりシステムに接続できない場合には,入札参加者が入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。

2 村長は,前項の規定により紙入札を承認した入札参加者がある場合には,当該入札を郵便等により行わせるものとする。この場合において,入札書の郵送方式及び到達期限は,別に定めるものとする。

3 村長は,システムの不具合その他やむを得ない事由によりシステムによる電子入札の続行が困難である場合には,その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合における入札は,入札書の持参により行わせるものとする。

4 村長は,前項の規定による紙入札を行う場合は,入札執行時に入札書を提出させるものとする。

(令3告示60・一部改正)

(開札)

第9条 村長は,電子入札において,紙入札を承認した入札参加者がある場合には,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。

2 村長は,一般競争入札及び指名競争入札を電子入札により行う場合には,工事費内訳書を当該入札の開札と同時に確認するものとする。

3 村長は,電子入札における開札時には,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(令3告示60・一部改正)

(再度入札)

第10条 電子入札における財務規則第127条に規定する再度の入札は,システムにより行うものとする。

2 村長は,前項の規定による再度の入札を行う場合において,紙入札を承認した入札参加者があるときは,当該入札参加者に係る再度の入札を入札書の持参により行わせるものとする。

(令3告示60・一部改正)

(最低額の同額の取扱い)

第11条 村長は,電子入札において,落札となるべき同一金額を入札した者が2人以上あるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじの手続をシステムにより行うことができる。

2 村長は,前項の規定によるくじの手続が困難な場合には,別に場所及び日時を指定し,くじの手続を行うものとする。

(令3告示60・一部改正)

(落札者がない場合)

第12条 村長は,第10条に規定する再度の入札に付しても落札者がない場合において,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約を行うときは,その手続をシステムにより行うものとする。

2 村長は,前項の規定による随意契約を行う場合において,見積者が紙入札を承認した入札参加者であるときは,当該見積書の提出を持参により行わせるものとする。

(入札の無効)

第13条 村長は,電子入札を行う場合において,財務規則第125条の規定によるもののほか,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。

(1) 村長の承認を得ず,又は指示によらずに紙入札をした場合

(2) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札とを重複して行った場合

(3) 入札参加者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含む場合

(4) 工事費内訳書の提出のない者が入札をした場合(村長が認めた場合は,除く。)

(令3告示60・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,電子入札の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年告示第135号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第95号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第18号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第60号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

東海村電子入札実施要綱

平成22年9月29日 告示第100号

(令和3年4月1日施行)