○東日本大震災の被災者に係る村民税等の減免の特例に関する条例
平成23年5月10日
条例第16号
(趣旨)
第1条 東日本大震災(以下「震災」という。)による被災者に対する平成23年度に課する当該年度分の村民税,固定資産税及び都市計画税並びに平成23年度及び平成24年度に課する国民健康保険税(以下「村民税等」という。)の減免については,東海村税条例(昭和37年東海村条例第12号)及び東海村国民健康保険税条例(昭和41年東海村条例第13号)に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(平24条例14・一部改正)
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に掲げる障害者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 村長は,村民税の納税義務者のうち,その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に掲げる控除対象配偶者又は同項第8号に掲げる扶養親族を含む。)の居住する住宅(借家を除く。)につき震災により受けた損害の程度が次の各号のいずれかに該当する場合で,前年中の同項第13号に掲げる合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,これらの金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては,当該納税義務者に対し平成23年度において課する当該年度分の村民税の税額について,次の各号の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。
(1) 住宅が半壊又は大規模半壊であるとき。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 |
500万円を超え,750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
(2) 住宅が全壊であるとき。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の10 |
500万円を超え,750万円以下であるとき | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第3条 村長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る土地につき震災により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた土地に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 村長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る家屋につき震災により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた家屋に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊であるとき | 10分の10 |
大規模半壊であるとき | 10分の6 |
半壊であるとき | 10分の4 |
3 村長は,固定資産税の納税義務者で,その者の所有に係る償却資産につき震災により損害を受けたものに対しては,当該損害を受けた償却資産に対し平成23年度に課する当該年度分の固定資産税の税額について,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該償却資産の10分の6以上の評価額を減じたとき | 10分の8 |
損傷を受け,使用目的を著しく損じた場合で,当該償却資産の10分の4以上10分の6未満の評価額を減じたとき | 10分の6 |
損傷を受け,使用目的を損じ,修理又は取替えを必要とする場合で,当該償却資産の10分の2以上10分の4未満の評価額を減じたとき | 10分の4 |
(1) 死亡した,又は重篤な傷病を負った場合 10分の10
(2) 行方が不明となった場合 10分の10
(3) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(4) 障害者となった場合 10分の9
2 村長は,国民健康保険税の納税義務者のうち,その者の居住する住宅につき震災により受けた損害の程度が次の各号のいずれかに該当する場合であるものに対しては,当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち,4月分から9月分までの月割で算定した税額について,次の各号に掲げる区分に応じ,当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。この場合において,長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2項ハに該当する世帯をいう。)に属する国民健康保険税の納税義務者が居住する住宅の損害の程度は,全壊とみなすものとする。
(1) 住宅が半壊又は大規模半壊であるとき 2分の1
(2) 住宅が全壊であるとき 10分の10
3 村長は,国民健康保険税の納税義務者のうち,その者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号のいずれにも該当するものに対しては,当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち,4月分から9月分までの月割で算定した税額について,当該税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じ,その額を当該世帯の前年の合計所得金額で除して得た額(以下「対象保険税額」という。)に,次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額の区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額を軽減し,又は免除する。この場合において,事業収入等に係る事業を廃止し,又は失業した場合(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する場合を除く。)は,対象保険税額の10分の10を免除する。
(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が,前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計上される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
300万円を超え,400万円以下であるとき | 10分の8 |
400万円を超え,550万円以下であるとき | 10分の6 |
550万円を超え,750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え,1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
4 村長は,国民健康保険税の納税義務者のうち,原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯に属するものである場合は,当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち,それぞれ指示のあった日の属する月分以降の税額について,10分の10を免除する。この場合において,同法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であったため避難若しくは退避を行っている世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた世帯については,当該区域の解除後においても,引き続き,避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている世帯又は計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象世帯と同等の世帯として取り扱う。
5 村長は,国民健康保険税の納税義務者のうち,特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,東京電力福島第一原子力発電所の事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住しているため避難を行っている世帯に属するものである場合は,当該納税義務者に対し平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち,特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以降の税額について,10分の10を免除する。この場合において,特定避難勧奨地点に居住しているため,避難を行っている世帯については,特定避難勧奨地点の解除後においても,引き続き,特定避難勧奨地点に居住しているため避難を行っている世帯と同等の世帯として取り扱う。
6 村長は,国民健康保険税の納税義務者のうち,その者の属する世帯の被保険者で当該納税義務者以外の者が行方不明となった場合は,当該納税義務者に対し平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額及び平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち,4月分から9月分までの月割で算定した税額について,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額を免除する。
(平23条例18・平24条例14・一部改正)
(減免の申請)
第6条 この条例の規定によって村民税等の減免を受けようとする納税義務者は,申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,村長に提出しなければならない。ただし,平成24年度に課する当該年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする納税義務者のうち,平成23年度に課する当該年度分の国民健康保険税の減免を受けているものにあっては,この限りでない。
(平24条例14・一部改正)
(減免の決定等)
第7条 村長は,前条の減免の申請があったときは,審査のうえ,減免の適否を決定し,納税義務者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第8条 村長は,虚偽の申請その他不正の行為により村民税等の減免を受けた納税義務者があることを発見したときは,直ちにその者に係る減免を取り消し,その者に通知するものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に,この条例による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第5条第2項第1号に該当する者はこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第5条第2項第1号に該当する者として,旧条例第5条第2項第2号に該当する者は新条例第5条第2項第2号に該当する者としてみなす。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。