○東海村法定外予防接種費用助成金交付要綱
平成23年3月25日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村法定外予防接種事業実施要綱(平成23年東海村告示第33号)に基づかずに自らの負担により流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のワクチン接種(以下「法定外予防接種」という。)を受けた者に対し,その費用(診察料,ワクチン代及びワクチン接種料を含む。)を予算の範囲内において助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平28告示61・一部改正)
(助成対象者)
第2条 この要綱の助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,法定外予防接種を受けた村内に住所を有する満1歳以上の就学前の幼児の保護者とする。
(平28告示61・旧第3条繰上・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は,助成対象者が負担した法定外予防接種に要する費用の全額とする。ただし,法定外予防接種1回に要する費用を限度とする。
(平28告示61・旧第4条繰上・一部改正)
(助成金の交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,東海村法定外予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 医療機関の発行する領収書又は支出を証明する書類
(2) 母子健康手帳の接種記録の写し又は法定外予防接種を受けたことを証明する書類の写し
2 前項の規定による申請は,法定外予防接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該年度内に申請できなかった場合は,その翌年度に申請することができるものとする。
(平28告示61・旧第5条繰上・一部改正)
(平28告示61・旧第6条繰上)
(交付手続の特例)
第6条 この要綱の助成金の交付の手続については,東海村補助金等交付規則第14条に規定する実績報告及び同規則第15条に規定する確定通知は,省略するものとする。
(平28告示61・旧第7条繰上・一部改正)
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。
(平28告示61・旧第8条繰上・一部改正)
(台帳の整備)
第8条 村長は,東海村法定外予防接種費用助成金交付台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。
(平28告示61・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
(平28告示61・旧第10条繰上)
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第52号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第61号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(平28告示61・一部改正)
(平28告示61・一部改正)
(平28告示61・一部改正)
(平28告示61・一部改正)