○東海村法定外予防接種費用助成金交付要綱

平成23年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村法定外予防接種事業実施要綱(平成23年東海村告示第33号)に基づかずに自らの負担により流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)のワクチン接種(以下「法定外予防接種」という。)を受けた者に対し,その費用(診察料,ワクチン代及びワクチン接種料を含む。)を予算の範囲内において助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平28告示61・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この要綱の助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,法定外予防接種を受けた村内に住所を有する満1歳以上の就学前の幼児の保護者とする。

(平28告示61・旧第3条繰上・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,助成対象者が負担した法定外予防接種に要する費用の全額とする。ただし,法定外予防接種1回に要する費用を限度とする。

(平28告示61・旧第4条繰上・一部改正)

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,東海村法定外予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。

(1) 医療機関の発行する領収書又は支出を証明する書類

(2) 母子健康手帳の接種記録の写し又は法定外予防接種を受けたことを証明する書類の写し

2 前項の規定による申請は,法定外予防接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該年度内に申請できなかった場合は,その翌年度に申請することができるものとする。

(平28告示61・旧第5条繰上・一部改正)

(助成金の交付の決定等)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村法定外予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(平28告示61・旧第6条繰上)

(交付手続の特例)

第6条 この要綱の助成金の交付の手続については,東海村補助金等交付規則第14条に規定する実績報告及び同規則第15条に規定する確定通知は,省略するものとする。

(平28告示61・旧第7条繰上・一部改正)

(助成金交付決定の取消し等)

第7条 村長は,第5条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村法定外予防接種費用助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させなければならない。

(平28告示61・旧第8条繰上・一部改正)

(台帳の整備)

第8条 村長は,東海村法定外予防接種費用助成金交付台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(平28告示61・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

(平28告示61・旧第10条繰上)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第52号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成28年告示第61号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平28告示61・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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(平28告示61・一部改正)

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東海村法定外予防接種費用助成金交付要綱

平成23年3月25日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)