○東海村肝炎治療費助成金交付要綱

平成23年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,B型ウィルス性肝炎又はC型ウィルス性肝炎により,インターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療(以下「肝炎治療」という。)を受ける者の経済的負担を軽減するため,肝炎治療に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者等)

第2条 この要綱により肝炎治療に要する費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,村内に住所を有する者で,茨城県肝炎治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)により,保健所長から肝炎治療受給者証の交付を受けているものとする。

2 この要綱の助成金の対象となる肝炎治療(以下「助成対象肝炎治療」という。)は,県要綱に定める対象医療に係る肝炎治療とする。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は,助成対象肝炎治療に関し,助成対象者が負担した費用とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,助成対象肝炎治療を受けた月ごとに算出した額(助成対象経費の1月当たりの合計額に2分の1を乗じ,1,000円未満の端数を切り捨てた額)の合計額とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村肝炎治療費助成金交付申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて,村長に対し,助成金の交付について申請しなければならない。

(1) 県要綱に定める肝炎治療受給者証の写し

(2) 県要綱に定める自己負担上限額管理表の写し

2 前項の規定による申請は,助成対象肝炎治療を受けた日の属する年度内に行わなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該年度内に申請できなかった場合は,その翌年度に申請することができるものとする。

(助成金の交付の決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村肝炎治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(交付手続きの特例)

第7条 この要綱による助成金の交付の手続きについては,東海村補助金等交付規則第14条に規定する実績報告及び同規則第15条に規定する確定通知は,省略するものとする。

(助成金交付決定の取消し等)

第8条 村長は,第6条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村肝炎治療費助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させなければならない。

(台帳の整備)

第9条 村長は,東海村肝炎治療費助成金交付台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

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東海村肝炎治療費助成金交付要綱

平成23年3月25日 告示第35号

(平成23年4月1日施行)